
昨年の8月ころに社会保険事務所の方が言えにこられて
そのかたをとうして免除申請をしましたが
2ヶ月後くらいに所得なし申請をしてからもう一度
免除申請をしてくださいというメモとともに留守中に
ポストに投函されていて免除申請書が戻ってきました。
よく分からなかったのでそのままにしていたら
つい先日また社会保険事務所の方がこられて
まだこの免除申請書は生きていますので
あなたの場合は早めに所得なし申請をしにいかれてくださいといわれました。それからでないと先に進まないそうです。
税務署とかにはいったことがなくて不安なのですけど
所得なし申請はどのようにして受け付けして貰えるのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
もう一度、回答してもいいですか?
誰も間違ってはいないのですが、言葉足らずのところがわたしにあったので追加します。
なぜ、課税課ではなく年金課なのかといえば、課税課で所得証明書をもらうと200円なり300円なりします。
それを添付してもいいのですが、年金課であれば、その免除申請書に無料で証明してくれると考えたのです。
課税課の担当者が年金のことにも詳しければ、窓口ですぐ年金課と連絡を取ってくれますが、そうでなければそのまま証明書が発行され、当然にお金を請求されます。
要するにその300円をケチるにはとか、役所に1回しか行かないで済ませるにはといった話でした。
#5の方の下の3行の事例の場合については、考えていませんでした。
No.5
- 回答日時:
つまり、現在「所得不明」の状況であり、所得があるのかないのか確認できない状況になっているということです。
所得の申告をする先は、市役所(若しくは区役所、町役場、村役場など該当の役所)の課税課など(市町村民税を課税する担当課)でオッケーです。(税務署まで行かなくても大丈夫)
課税課にとっては、所得のない人は申告の義務も無いため、「申告しろ」とは言ってきません。しかし、年金保険料を免除する立場からすると、「所得不明」の人を免除することはできないのです。
(誰かの扶養として申告が出ていればこういうことにもならない(所得不明ではない)のですけど。)
課税課に所得(のないこと)を申告して、その足で、同じ役所の国民年金担当課に「今、所得の申告をしてきました。前に申請した免除の手続をすすめていただけるように、社会保険事務所にお伝えください。」と言えば、それでオッケーだと思います。
ただし、去年の1月1日現在、お住まいの市区町村が違っていたりすると、所得の申告先も違いますので、ご注意ください。その場合は、平成15年1月1日に住民登録のあった市区町村に申告をして、その場で非課税証明をもらい、それを免除申請を提出した市区町村の国民年金担当課に提出すればよいでしょう。
No.3
- 回答日時:
#1、#2の方の回答の上に重ねますが、まずはその免除申請書を持って、市役所等の年金課に行ってみてください。
その申請書に証明するかも知れませんし、税務課ではなく、年金課の方が話が早いともいます。
そして、ついでにそのまま「こちらから社会保険事務所に送っておきます」と言ってくれるかも知れません。(かも)
「免除申請書が生きている」ということは、8月にさかのぼって申請してくれるということかも知れません。(かも)
4月になれば話が違ってきますので、早く市役所等に相談しましょう。
免除申請書を出さないとただの滞納者ですので、その方がいいです。
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