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64歳で失業した後の妻の3号の年金の特別免除についてお伺いします。
失業して離職票を提出すれば、全額免除を受けれますが、
その後7月に新たに申請が必要とのことです。
・例えば、4月5月6月で雇用保険の基本手当の支給が終了した場合は、7月からの全額免除はしてもらえませんか?
・5月6月7月とまだ基本手当をもらっている状態なら、7月から翌年6月まで免除されますか?
・私が老齢年金をもらっていたら、7月に基本手当をもらっていても全額免除されませんか?

A 回答 (3件)

確か離職前の収入も含めて審査が行われたと思います。


なので年金事務所へ相談に行きました。
どうなるかは結果を待ってましたよ。
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この回答へのお礼

失業の場合は前年度収入が高くてもゼロで判断されると聞いています。
失業の判定がいつ現在かがわからないですね、、、
年金事務所がいいかもしれませんね
回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/24 06:49

>妻の3号の年金の特別免除についてお伺いします。


あなたの離職に伴い奥様は3号ではなくなり、1号になります。
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この回答へのお礼

1号ですが免除できるかの質問なんです。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/24 09:37

国民年金第1号被保険者となる申請者本人(奥さま。

20歳以上60歳未満。)や、世帯主または配偶者(あなた)が失業したことによるものですね。
失業した人の前年所得をゼロとして取り扱って、残りの人の前年所得のみで審査し、免除の可否を決めます。
詳細な説明は割愛しますが、必ずしも全額免除になるとは限らない、という点にはご留意下さい(以下同じ)。

失業特例の場合、失業等のあった月の前月分の保険料から、翌々年6月分の保険料までが、免除の対象となります。
仮に、失業が今年(令和3年)であるなら、令和5年6月分までが失業特例の対象となります。

このとき、1枚の免除申請書で申請できるのは、その年の7月分から翌年の6月分です。
これを免除等対象年度(以下「年度」)といいます。
したがって、複数の「年度」に亘って免除を受けようとするときは、原則として、「年度」ごとに申請を分けます。
なお、1度に申請できるのは、翌年の6月分までです。

今年(令和3年)の場合は、6月までに申請した場合は、令和2年7月分~令和3年6月分に対しての免除を申請したことになります。
令和元年中の所得(これが「前年所得」)で審査されました。

同様に、今年(令和3年)7月~来年(令和4年)6月までに申請すると、
令和3年7月分~令和4年6月分を対象とします。
令和2年中の所得(これも「前年所得」)で審査されます。

令和4年7月分以降(令和3年中の所得で審査)については、令和4年7月になってから申請できます。
現時点では、まだ申請はできません。

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以上のことを踏まえて、ご質問(「例えば‥‥」以降のご質問文)をお考えになって下さい。

基本手当(雇用保険の失業等給付)や老齢年金がいったい「令和○年所得」なのか‥‥という点がポイントです。
そこから考えてゆけば、免除の対象となる期間は上述したとおりですから、おわかりになると思いますよ?
(「前年所得」として令和何年の所得を見るのか、を考えるということ。)

基本手当は非課税所得ですから、免除の可否を判断するときの所得には含めません。
しかし、老齢年金は雑所得であって課税の対象ですから、免除の可否を判断するときの所得に含まれます。

要は、それぞれの額と、そのそれぞれが令和何年の所得なのか、によって、必ずしも全額免除になるとは限らないことになります。
全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除のそれぞれに所得基準額があるためです。

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どうしても言い回しが複雑になってしまいますので、じっくりと、何度か繰り返して読んでいただけるとよろしいかと思います。
正直なところ、年金事務所に直接お出かけいただいて、しっかりと説明していただくべきです。
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