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私は 主人が亡くなってからは 全額免除してもらっていました

23年度の給与収入101万(103万未満の契約)
無収入の大学生が1人います

こんな状態なので全額免除だったのですが・・・

年金の全額免除になる収入はどれくらいなのでしょうか?
控除はあるのでしょうか?

1万増えたために全額免除にならなかった・・・とかなら考えた方がいいかな・・・と。
教えてください

A 回答 (3件)

法的には課税収入(非課税の遺族年金・障害年金や交通費は除外して計算します)で判断します。

また社会保険料控除後です。そもそも寡婦控除と障害者控除がある段階でかなり有利な上、貴女自身103万にこだわる必要は無いのでは?(遺族年金や障害年金を現に受けているならば法定免除ですから問題無いですが)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

今は 103万にこだわっていないのですが・・
年金免除にしてもらうつもりで 仕事の量を減らして(現在は 厚生年金加入してる)
逆に年金や健康保険が高くなるなら??と思い。

立ち仕事(足の障害)だし 無駄に負担かけてもダメだと思い。
免除の意味では そうとう働けますね!

ありがとうございました

お礼日時:2013/01/05 12:09

#1です。



> 私は 主人が亡くなってから

と言うことは寡婦ですか?もしそうなら
、〔扶養親族数+1〕×35万円+22万円以下
というのが
125万円以下
にもなりますから,こちらでいえば給与収入が204万3999円までになりますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

何回もすみません

実は 寡婦であり 私が障害者(下肢障害で4級手帳持っています)でもあります
無収入の大学生の息子1人おります

給与収入とは 税金や保険などをひく前の金額になりますか

私の場合 月○万くらい+交通費9000円くらいが入り そこから雇用保険 など引かれるのですが。

お礼日時:2013/01/04 22:23

本人・世帯主・配偶者の前年所得が


(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
までと言うことになっています。
扶養親族等の数が1ならば,(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円=2*35+22=92万円ですから
収入が給与だけであって,それが92+65=157万円までであれば全額免除の対象です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

扶養親族1なので 給与収入だけの場合は 157万ですか

税金の場合は 社会保険とか本人が障害とかの控除がありますが年金は引く前の金額で計算するのですね
何も控除はないのですね

交通費も含めますか?
・・・・税金の申告に交通費は含めてないので(会社が)関係ないと言う事になりますよね?

お礼日時:2013/01/04 16:56

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