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国民年金の納付猶予制度の条件である、
"20歳から50歳未満で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下"
の一定額とは具体的にどのくらいでしょうか??

質問者からの補足コメント

  • >kurikuri_maroon様
    ご回答ありがとうございます!
    その金額は月収ということでよかったですか??

      補足日時:2018/04/03 00:07

A 回答 (4件)

国民年金の若年者納付猶予制度における「認定され得る所得額の範囲」は下記の計算式のとおりです。


既に#1でお答えしたとおりです。

一定額 = (扶養親族等の数 + 1) × 35万円 + 22万円

前年所得の額(つまりは、前年1月から12月までの収入から導かれた所得の額[総額])が、この一定額の範囲内におさまることが条件です。

この額は、年収(1年間の収入)ではありません。
月収(1か月間の収入)でもありません。
収入 ≠ 所得 ですから、収入の額とごっちゃにしないよう、十分に気をつけて理解して下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 … ないしは http://goo.gl/5V0e2a の参照を強くおすすめします。

#2や#3でごちゃごちゃとむずかしい説明がなされていますが、早い話が、収入からはいろいろな経費相当額を差し引くことができる(この差し引きのことを「控除」といいます)ので、控除が終わったあとの額こそが所得です。
その所得の額がいくらになるのか・一定額におさまっているのか、ということを知るためには、市区町村から課税証明書や非課税証明書を発行してもらうのが一番の早道です。

質問者さんは https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10405235.html において、学生納付特例制度に関しても質問をしておられますね。
今回は、質問文を拝見するかぎり、学生納付特例制度のことではなく、あくまでも若年者納付猶予の件だけを質問なさっています(読めば一目瞭然)から、はっきり言って、#3は蛇足(逆に、かえって混乱を大きくしかねない)だと思います。
ただし、質問者さんが両制度を混同している疑いは懸念されます。
学生の場合には、若年者納付猶予制度ではなく、学生納付特例制度を利用して下さい。
どちらとも納付猶予の制度ですが、学生の場合には学生納付特例制度によらなければならないからです。
混同しないよう、しっかりと区別して手続きを行なって下さい(手続き方法などにも違いがありますから、間違いのないようにして下さい。)。

学生納付特例制度の場合は、若年者納付猶予制度とは違って、配偶者の所得は審査しません。
本人の所得の額だけで審査します。
考え方は若年者納付猶予制度と同様で、所得が以下の一定額の範囲内におさまっていることが条件です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 … ないしは http://goo.gl/PNTFUT の参照を強くおすすめします。

一定額 = 118万円 + 扶養親族等の数 × 38万円 + 社会保険料控除等

要は、このようなときの「一定額」とは、前年1年間の「所得」を指していると理解して下さい。
そして、前年1年間とは言っても、収入 ≠ 所得 ですから、「年収」とは違うことを頭に入れて下さい。
ややこしいとは思いますが、大事なことですから、最低限のしくみだけでも理解してほしいと思います。
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質問者さんがご覧になっているページは一般の納付猶予制度ではありませんか。

先のご質問は学生納付猶予制度だったと思います。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …

学生の方は「学生納付特例制度」をご利用ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …

> 本年度の所得基準(申請者本人のみ)
> 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

この118万円というのは「年間所得」です。給与収入であるときは、収入額から給与所得控除額を差し引いた金額が給与「所得」となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
したがって、約194万円以下の給与収入であれば条件を満たします。さらに社会保険料控除も考慮できますが、学生の場合は社会保険の適用対象外(夜間学生などは対象)のはずですから、勤務先によく確認してみてください。

なお、若年者納付猶予制度の場合も考え方は同じで、年間(1~12月)の所得額です。
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>国民年金の納付猶予制度の条件…



それはいくつも区分があります。

-----------------------------------------------------------------
(2)保険料免除・納付猶予の所得の基準
1. 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
2. 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
3. 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4. 4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
5. 納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
-----------------------------------------------------------------

これらはいずれも年額であり月単位ではありません。
さらに、ここで留意しなければいけないことは、「収入」と「所得」は意味が違う点です。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

本人も配偶者もサラリーマン (パートを含む) なのなら、年末調整後の源泉徴収票で、「支払金額」ではなく『給与所得控除後の金額』だということです。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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若年者納付猶予制度ですね。


所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが必要です。

一定額 = (扶養親族等の数 + 1) × 35万円 + 22万円

本人および配偶者の所得が、どちらとも、上記の一定額以下でなければいけません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 … を参照して下さい。

上記URLにも記されていますが、事前に、住所地の市区町村で住民税の申告を行なっておく必要がある場合があります。
その申告によって年間所得が把握され、所得証明書や非課税証明書の発行もできるようになるからです。
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