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国民年金の免除条件を調べております。

年金生活者の親ひとりと
本人(30歳以上)で同居しております。
世帯主はその親です。

この場合、もし本人に年金保険料を納める能力がない場合
親に支払う義務が生じるのでしょうか?

となると、免除の申請は行えませんか?

A 回答 (3件)

ご質問のケースであれば、本人(息子さん)に納付する経済的能力がない場合は世帯主である親御さんが代わりに納めることになります。


 免除申請自体は親が代わりにやることはできます。ただし、所得要件があり、世帯主の方と本人それぞれの前年所得(1月から6月までは前々年の所得)が両方とも基準を下回っていないと、失業などの例外がなければ、減免は認められません。
 一番いいのは、世帯主を息子さんにしてしまうことです。そうすれば、息子さんの所得だけが判定基準になります。実際に世帯主を変更できるのか、変更できた場合にいつからそれで免除の可否を判断するのかは、申し訳ありませんがお住まいの市役所などで確認してみてください。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました!
大変参考になりました。

お礼日時:2010/02/20 22:40

世帯は連帯して保険料納付の義務を負うので、社会保険料は免除困難と見ます(但し、被保険者本人と世帯主の所得を合算して免除の可否を判断しますが、世帯主の年金が老齢なら課税だから合算し、遺族なら非課税だから除外します。

基準は住民税資料であり、この為免除期間は7~6月です)
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国民年金法の第88条で、本人に収入がないときなどは、世帯主や、本人の配偶者が連帯して保険料を納付する義務を負う、って定められています。


なので、世帯主に収入があれば、まずはそこから負担してもらいます。

一方、http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokune … に免除の基準が詳しく載ってます。
本人や世帯主の収入を見て、一定の条件がOKだったら免除されますが、そうでなかったら、先ほど書いた連帯して納付する義務を負うので、世帯主が保険料を負担します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2010/02/20 22:42

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