市役所に行き年金の支払いについて
相談しに行こうと思います。
現時点で支払っていくのが今は難しく
年金に電話したら前年度の旦那の所得が多くあり
免除は厳しい。と言われてしまいました。
その場合市役所に行っても無駄に
なってしまうんでしょうか??
免除または半分や減額などは
必ず所得により決まるものでしょうか?
前年度の所得が多くても
支払っていくのが困難な場合
どうしたらいいのでしょうか??
生活費、税金、市民税と
支払いが多く本当に困ってます。
ちなみに年金事務所の方から所得があると
言われましたが私たちの所得は市役所が
年金事務所に所得がこれだけあると
情報を送っているから
わかるのですか??
年金事務所に電話したらあまり意味がなく
市役所に行こうと思います。
市役所に相談しても意味があるのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
今年は難しくても、前年に所得多ければ免除にはなりません。
今年の支払いを免除にする条件
→
前年より今年の収入が一定割合少なくなっている事です。
もちろん、今年はまだ始まったばかりで今年が終わらないとどれだけ収入が減ってるかも確定してませんよね?
なので、今年の総収入が確定しないと今年分の支払い免除申請を出すことすらできません。
今支払い厳しい場合は、とりあえず滞納するしかありません。
免除にもならないし、払えないなら滞納するしかないですよね。
無理してでも払えたらなら、払えたわけだから免除の必要もなくなります。
来年になったら、「去年は収入低くて払えませんでした。なので去年分は免除か減額してください」と区役所なりに行くしかないです。
納付額減額の収入減少の割合などは自治体で変わるかもしれません。
最低2割3割減ってないと減額はされません。
免除はほぼ期待しないほうが良いです。
No.5
- 回答日時:
こうした質問をするからには、年齢や夫婦の年金状況がどうなっているのか必要です。
質問では夫の年金についてふれていないが、会社員あるいは自営業ですか?
そして夫は厚生年金または国民年金ですか?
あなたは一体いつから国民年金で未納なんでしょう?
実際免除の判定には夫婦の場合は夫の所得は関係あります。
年金事務所で申請しようが市役所で申請しようが同じ基準です。
全額免除のほか、部分免除もありますので、基準に該当しないかをよく聞きましょう。
所得以外の失業や被災などの理由がある場合は申し出てください。
それ以外、単に払いにくいは認められないです。
No.4
- 回答日時:
ここのカテゴリーは、国民年金・基礎年金です。
国民年金保険(略して国民年金)は、市役所では担当では無いので、相談は出来ません。
市役所では、国民年金保険の簡単な書類の受付は出来ますが、その書類は日本年金機構(年金事務所)へ転送するだけです。
もしかして、国民健康保険(略して国保)と混同・混乱していませんか?
国民健康保険なら、市役所で相談が出来ます。
また、国民年金保険(略して国民年金)と、国民健康保険(略して国保)とは、連動もリンクもしません。
-----
質問の内容が「年金」「国保」「住民税」なので、下記を参考に。
● 国民年金保険(略して国民年金)の保険料の「免除・一部納付」の相談なら、年金事務所です。
もし認められると将来の年金は減額や年金が支給されません。
・ 「免除・一部納付」の期間があると、その期間に相当の年金は減額。
・ 「納付猶予・学生納付特例」の期間があると、その期間に相当の年金は支給無しです。つまり、その期間分は「無年金」です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
● 国民健康保険(略して国保)の軽減・減免の相談なら、市役所です。
● 住民税の軽減・減免の相談なら、市役所ですが、1年間(1月~12月)ごとの収入からの計算ですから、軽減・減免は認められません。
自己破産などをしても、税金だけは対象外ですから一生付いて回ります。
・ 今の今年6月までの住民税は、おととしの1年間(1月~12月)の収入からの計算です。
・ 今年6月からは去年の1年間(1月~12月)の収入からの計算です。
・ つまり、住民税は半年遅れで計算となって請求が来ます。(しかも、1月1日の住民登録の市町村から住民税の請求が来るので、引っ越しすると、前の住所からの請求なのでビックリするらしい)
No.3
- 回答日時:
所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。
そのような場合は、未納のままにせず、年金事務所で「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。No.2
- 回答日時:
>その場合市役所に行っても無駄に…
>市役所に相談しても意味があるの…
市職員に年金免除の判断権限はありません。
市民からの窓口として、日本年金機構へ取り次ぐだけです。
>免除または半分や減額などは必ず所得により決まる…
日本年金機構のHPで案内されたいるとおりです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
>私たちの所得は市役所が年金事務所に所得がこれだけあると情報を…
職務上必要な範囲で情報を共有し合うのは、行政機関として当然のことです。
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