これまでフリーターだったため国民年金の全額免除をさせてもらっていて、
金銭的な余裕がまだないため、今年も全額免除をしていただきたいと思って
いるのですが、ふと全額免除が認められる収入の基準をみてみたら、
全額免除の場合は所得基準が「57万円以下」となっていました。
↓↓
私の場合は1人暮らし・扶養者なしで世帯主に当たるのですが、
【政令で定める額以下であることが審査の基準となります。】
・全額免除申請の場合、単身者:所得57万円(収入の目安122万円)
と書いてありました。
●まず一つ目の質問なのですが、
じつは大問題があり、昨年末におこなったアルバイト先で源泉徴収票を
もらえなかったためいまだ昨年分の確定申告をしていない状態なんです。。。
(雇い主に発行義務があることを最近知りました。とにかく連絡をしないと
どうしようもないので、送ってもらえるよう連絡しています)
このままの状態で申請(更新になるのかな?)をしたら、ダメですよね??
いまから急いで確定申告をするつもりなのですが、間に合うでしょうか。
免除申請の期間が確か7月~6月となっていたので、一旦申請をして、
その後収入の訂正など出来るのか、お分かりになる方いらっしゃらないでしょうか。
●次に2つ目の質問ですが、
『所得=収入-経費』となっていたのですが、
この場合、源泉徴収票に書いてある、支払い金額から源泉徴収税額を引いたら
(給与)所得になるのでしょうか?? 扶養者などはいないので控除等はありません。
源泉徴収表を見た限りでは
「支払い金額」と「源泉徴収税額」にのみ¥●●と金額が書かれていて、
「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「社会保険料等の金額」
それから「年調定率控除額」と言う項目はすべて空白になっています。
昨年中のアルバイトも含めた総収入が75万円程度だったので、
全額免除の「57万円」の基準をを超えてしまった事になり、
申請しても一部免除になってしまうのでしょうか。。。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>このままの状態で申請(更新になるのかな?)をしたら、ダメですよね??
正確なところはわかりません。多分大丈夫だと思いますよ。
市町村には確定申告していなくても給与支払報告がされていますから。
申告が必要ということであれば、急ぎ申告すれば間に合うと思います。(急ぎなので税務署ではなく市町村に直接申告するほうが早い)
>支払い金額から源泉徴収税額を引いたら(給与)所得になるのでしょうか?
違います。源泉徴収税額は差し引きません。
1/1から12/31の働いた分の支払金額を全部まず集計します。
で、給与所得とは給与収入から給与所得控除を差し引いた金額となるのですが、この給与所得控除の金額は支払金額により変わります。
給与所得=給与収入-給与所得控除
ただ減免規定に該当するかどうかの判断の時には給与所得控除を65万として計算すればよいです。
>昨年中のアルバイトも含めた総収入が75万円程度だったので、
この場合には、先の通り、
給与所得=75万-65万=10万
となり、全額免除の規定の57万を大きく下回るので受けることが出来ます。
No.1
- 回答日時:
・これから申請だと、今年度分(7月~翌年6月)の分だと思いますが
申請時に、昨年の収入が確定していないと申請が出来ませんから
確定申告をして確定させてから申請して下さい
・たとえば、8月に申請しても、7月に遡って免除されますから、その辺のご心配は無用です(7月分から翌年6月分まで免除されます)
(7月分の年金保険料を払っていない場合ですが)
・給与所得者の場合
給与所得総額-給与所得控除(65万)・・・給与所得
(源泉徴収票の支払金額から65万(給与所得控除金額:給与所得者の場合の必要経費分とお考え下さい)を引いたもの:給与所得です)
・昨年の給与による総収入が75万なら、65万を引いて、給与所得は10万になります
所得税、住民税はこれから、控除等をして課税されますが、質問者様の場合は、控除後の課税所得が-になりますから
源泉徴収税額に記載があるなら全額還付されます・・申告はお早めに
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