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国民年金の法廷全額免除を受けているのですが、追納する時は全額追納するのでしょうか?
また、年金事務所の方が、多分法廷全額免除を受けると今のままだとすると、将来年一万円くらい受給額が減ると言っていたのですが、そのような認識で宜しいのでしょうか?
宜しければ御教えください。

A 回答 (5件)

国民年金法第94条の定めにより、追納は「納められる範囲内(但し、1か月単位で納める期間を申請する)で一部だけを納める」ことが可能です。


最も過去の免除分から順に納めてゆく必要がありますが、「免除を受けた全期間をすべて、全額納める」という必要はありません。
この点については、誤解のないようにお願いしたいと思います。既にお示しした追納申請書用紙(PDF)を見ていただいてもおわかりになるでしょう。

なお、複数の種類の免除を受けているときは、どのような種類から順に納めることになるのかが同条で決まっています。
順に、以下のとおりとなります。


 学生納付特例

 法定免除、全額免除(申請免除)、若年者納付猶予(★)
 4分の3免除(申請免除)、半額免除(同左)、4分の1免除(同左)

但し、「1の免除を受けた期間」よりも前に「2の免除を受けた期間」の追納有効期限が来てしまうときに限って、本人の申し出により、順序を逆にすることができます。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5692631.html で既に回答済です。

また、★の「若年者納付猶予」というしくみは、30歳未満の若年者に対する特例的な全額免除のしくみで、平成16年6月11日法律第104号附則に基づいて、平成17年4月から平成27年6月までに限って実施されます。
 
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。お忙しい中お付き合い頂き大変ありがとう御座います。

お礼日時:2011/03/15 12:44

年金保険料の支払いは一月ずつ支払うことができます。

追納についても、一月単位で支払います。この一月分については、分割はできませんので、全額支払うことになります。

国民年金は、1年間通常通り支払うと、年約2万円弱増える計算です。20歳から60歳まで40年支払ったとき、40年×2万円弱=約80万円弱(年額)となります。月々66000円くらいですね。

現在は、法定免除(全額免除)だと、その半分だけもらうことが出来ますので、1年間法定免除だと、年1万円弱はもらえる計算になります。40年間、ずっと法定免除であれば約40万円弱(年額)、月額に換算すると33000円の支給額になります。
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この回答へのお礼

詳細なお返事ありがとうございます。
詳細はお陰様でよく分かりました。
やはり、追納は学生時代の免除から今の法定免除まで、すべてを全額支払うしかないのですね。

お礼日時:2011/03/13 11:40

法定免除(全額免除)を受けていると、「平成21年4月以降については、国が2分の1を負担してくれている」というイメージになります。


逆に言うと、「残り2分の1を自分で追納しなかったら、半月分しか保険料を納めていない」というイメージになります。

そこで、「法定免除を受けたけれども、追納しなかった」という月数の分だけ、2分の1を掛けて、将来の年金額を出します。
ですから、その月数が長ければ長いほど、開きがひろがってゆきます。

計算を単純化するために、25年(300月)ぎりぎり国民年金保険料を納めて、老齢基礎年金(480月納めると満額で、年金額は792100円)をもらうとしましょう。
このときは、792100円×(300/480)=約495000円です。

ここで、法定免除を1年・2年‥‥5年と受けて、追納しなかったとします。
すると、300月の内訳は、次のようになりますよね。
なぜなら、「全額免除XX月」の所は2分の1を掛けるからです。

つまり、すべて追納すれば「300月」だけれども、追納しなかったら、それぞれの月数しか納めたことにはならないわけです(294月、288月‥‥270月)。

法定免除1年 ‥‥ 納付済288月、全額免除12月 ⇒ 288+6=294月
法定免除2年 ‥‥ 納付済276月、全額免除24月 ⇒ 276+12=288月
法定免除3年 ‥‥ 納付済264月、全額免除36月 ⇒ 264+18=282月
法定免除4年 ‥‥ 納付済252月、全額免除48月 ⇒ 252+24=276月
法定免除5年 ‥‥ 納付済240月、全額免除60月 ⇒ 240+30=270月

次に、計算式にあてはめてみましょう。
これを、792100円×(300/480)=約495000円と比較します。

法定免除1年 ‥‥ 792100円×(294/480)=約485000円 ⇒ 約1万円減
法定免除2年 ‥‥ 792100円×(288/480)=約475000円 ⇒ 約2万円減
法定免除3年 ‥‥ 792100円×(282/480)=約465000円 ⇒ 約3万円減
法定免除4年 ‥‥ 792100円×(276/480)=約455000円 ⇒ 約4万円減
法定免除5年 ‥‥ 792100円×(270/480)=約445000円 ⇒ 約5万円減

ということで、年額にして約1万円の開きが出てくる、ということになるわけです。

23000円うんぬん、というのは、平成21年3月までの所も含めた複雑な計算をしたからです。
平成21年4月以降だけに単純化すると、上のような感じ(年額約1万円減)となります。

792100円という金額は固定額ではないですし、法律の定めで物価に応じて減ったり増えたりすることになっています。
たとえば、来年度から(今年6月に振り込まれる分から)年金額は下がります。障害年金もです。
また、納付済の月数も人それぞれでまちまちですから、金額の差だけ追っていっても意味がありません。
金額の差でおぼえようとするのではなくて、計算方法でおぼえて下さいね。
 
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この回答へのお礼

度々の詳細なお返事ありがとうございます。
詳細はお陰様でよく分かりました。
ただ、追納は学生時代の免除から今の法定免除まで、すべてを全額支払うことになるのではないでしょうか。年金事務所の方がそういっていました。

お礼日時:2011/03/13 11:33

障害基礎年金受給権者等の場合は、「該当日の属する月(障害基礎年金で言えば受給権取得日)の前月分」から「非該当日の属する月分」までの国民年金保険料は、既納・前納保険料を除き、納付を要しません。


これを「法定免除」と言います。
このため、保険料は還付され、追納制度を利用しないと納付できません。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/21 …

追納したい場合には「国民年金保険料追納申込書」を、住所地を管轄する年金事務所に提出する必要があります。
法定免除を受けた保険料の全額又は一部を、追納することができます。
分割納付も可能で、「各月に分けて納める」「1回に2か月分ずつ納める」「同じく3か月分ずつ納める」「同じく4か月分ずつ納める」「同じく半年分ずつ納める」のいずれかを選択可能です。
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/pdf/k …

追納は、10年以内(各月ごとに数えます)に済ませなければなりません。
言い替えると、過去10年以内の免除の分を追納できる、ということになります。
また、最も過去の分から順番に追納してやかなければならない、という決まりがあります。
なお、過去2年以内の分を追納する場合は当時の保険料のままで済みますが、それを超えた過去の分を追納するときには加算金(利息に相当するもの)も付けて納める必要があります。加算金は過去にさかのぼればさかのぼるほど多くなります。

追納されなかった場合の将来の老齢基礎年金の額は、満額の792100円(平成22年度の年額)とすると、以下の計算式で計算された額になってしまうので、その分だけ減ります。

792100円×<[(実際に納付済の月数)+(Aの月数)+(Bの月数)]÷480か月>

※ Aの月数 = 平成21年3月分までのうち、法定免除を受けた月数×3分の1
(つまり、追納しなければ、その部分は実際の3分の1の月数しか保険料を納めてない、と見なされる)

※ Bの月数 = 平成21年4月分以降の、法定免除を受けた月数×2分の1
(同じく、実際の2分の1の月数しか保険料を納めていない、と見なされる)

法定免除を受けた月数については、老齢基礎年金の受給資格を得るための最低限の月数(300か月)の中にはカウントしますが、いざ支給額を計算するときには、上で記したように、追納しないかぎり2分の1ないし3分の1で計算されてしまう、ということになります。

例えば、A・Bそれぞれ1年ずつ(12か月)だったとしましょう(計24か月)。
そして、残り276か月が納付済で、最低限の月数(300か月)を満たした、と仮定します。
すると、もし300か月をすべて納付済だったとすれば、
792100円×<300か月÷480か月>=約495000円となりますが、
追納していなければ、
792100円×<(276か月)+(12か月×3分の1)+(12か月×2分の1)>÷480か月、
つまりは
792100円×<286か月÷480か月>=約472000円。
年額にして、23000円もの開きになります(1か月あたりで約2000円近く)。
 
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この回答へのお礼

詳細なお返事ありがとうございます。

つまり、私の場合国が半額を払ってくれる、法廷全額免除を平成21年4月分以降請けていますので、一年それをうけると将来の受取額が年額にして23000円もの開きになると言うことでしょうか?

それとも半額払ってもらっていると将来の受取額が年額にして10000円の開きになると言うことでしょうか?

知識不足ですいません。

お礼日時:2011/03/11 11:39

国民年金の法定免除を受けている場合、追納は承認された日の属する月前10年以内のものを追納できます。

 

追納する時は別に全額である必要はありません。

年金事務所の人が言ってたことは、その通りです。老齢基礎年金の額は80万円くらいの満額から保険料を納めた期間や免除の期間がどれくらいかで減額されていきます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

>追納する時は別に全額である必要はありません。
払うのであれば全額と言っていたのですが、間違えているのでしょうか?
また自身で半額払うと、全額払った人と同じ額がもらえるのでしょうか?


>老齢基礎年金の額は80万円くらいの満額から保険料を納めた期間や免除
の期間がどれくらいかで減額されていきます。

年80万と言うことでしょうか?

お礼日時:2011/03/11 11:10

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