

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
法改正案が3月5日に閣議決定された、というだけです。
いまの国会に提出されて成立しないと、施行されません。
国民年金保険料は、その月の分は、翌月末が納期限です。
けれども、それを過ぎても2年以内だったら納められます。
これを事後納付と言います。
法改正案は、2年以内 ⇒ 10年以内 へと変えようというものです。
改正案が成立すれば、2011年10月までには施行される予定です。
なお、過去2年を超えて納める分には、加算金が上乗せされます。
利息にあたるようなものです。
これは、現在の追納のしくみと同じです。
追納というのは、あらかじめ免除を受けていた時にあとで納める制度。
10年以内だったらあとから納めることができる、というしくみです。
つまり、免除を受けていなかったら、いまは2年以内しか、あとから納められませんよね。
なので、ここを10年以内、とすることで、免除を受けてなくてもOKにする、というのが法改正案のねらいなんですよ。
未納分を全額納付できれば、将来の老齢年金が減ってしまうことはなくなります。

No.9
- 回答日時:
回答No.5でも書きましたし、回答No.8にもありますけど、まだ閣議決定されただけです。
ちゃんと国会で可決されて、実際に法律として成立して初めて意味を持ちますし、かつ、実際に施行されなければ、いまとおんなじで、事前に免除を受けた分しか10年前まで遡って納めることができないです。
法改正案の概要は http://www.mhlw.go.jp/seisaku/kaigi/2010/02/dl/k … です。
もしよかったら、目を通してみて下さい。

No.7
- 回答日時:
回答#6の法改正案は、
今回のもの(内閣提出法案)とは全く別のものです。
回答#6のものは、子の加算に関する定めの改正案です。
受給権発生当時に該当すれば加算される、というのが現行ですが、
そのときに該当する子がいない場合には、その後に子をもったとしても
加算されることがありません。
これは現実的におかしいのでは?、ということで、
回答#6のような法改正案が出されました(議員提出法案)。
子の加算について(下記ファイルの7頁目)
http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokune …
回答#6の法案の審議経過
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian …
さて。
2年を超えた分の加算金の考え方は、現行の追納と同様の見込です。
以下のファイルの10頁目(追納保険料額)を参照して下さい。
これにきわめて近いものとなると思います。
http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokune …
たとえば、現在、平成11年度の分までを追納できます。
当時の保険料は月額13300円でした。
これをいま追納しようとすると、月額16190円となります。
年額にして、約35000円ほど(保険料の2か月半強相当)、
多く納めなければならない、ということになりますね。
今回の法改正がとおった後は、これと同様になると思います。
数年も未納をためこんでいる場合には、かなりつらいかもしれません。
No.6
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
10年前までさかのぼって、追納できるのは、免除申請を受けた人です。
何もせず未納の人は2年しかさかのぼれませんよ?
http://homepage3.nifty.com/hiroo-cpaoffice/topic …
この回答への補足
違いますよ。
今日、改正されたんだよ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100305-00000 …
ヤフーニュース見てみて。
知っている人からの回答待ってます。
知らない人からの回答が多すぎます。
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