
2月に失業し、国民年金に加入することになったのですが、払えないので免除の申請をしました。しかし昨日、却下のハガキが届きました。却下になったのは2月から6月分とのことです。
私は31歳独身で親と同居なのですが、その場合却下されてしまうものなのでしょうか。それとも、申請書の書き方などが悪かったのでしょうか。
また、7月分からもやはり払えないので免除の申請をしてみようと思っているのですが、無理でしょうか。8月初めから社会保険のないパートに出ていますが、7月は無職だったので雇用保険受給資格者証のコピーの添付は必要でしょうか。
質問が多くて申し訳ないですが、一部でも構わないので、皆様宜しくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
2月から6月分却下は、雇用保険受給資格者証のコピーの添付されて、「特例」で申請されたのですね、
それで、却下になったとすれば、世帯主の収入オーバーと思われます。
7月からの分も御本人や世帯の状況がほぼ同じであれば、むつかしいかもしれません。勿論、念のため申請はしてみたほうがいいでしょうが、ダメな可能性もあります。
失業による特例の申請は、辞めた当年度および翌年度の申請で行えます。
つまり、審査の対象から、離職者は外してもらえます。
質問者の場合、親御さんと同一世帯とのことなので、申請免除の審査対象は、本人・世帯主です。雇用保険受給資格者証のコピーの添付されることにより、本人審査は省かれ(ゼロとみなされるのと同じ)世帯主のみの審査になります。
推測ですが世帯主が父であれば、50歳代でお勤めであれば、収入がかなり多く、ここで、却下となったものと思われます。
ただ、世帯主の収入の激減や途中リストラされたなどで変化ある場合を除くと今回も免除はむつかしいかもしれません。
>#3の
このとき、失業の事実を反映させるのは、
今年7月からの免除の分(今年度分)で、
今年中に失業の事実があったので、
本人の所得の状況“だけ”を見て、免除の可否を決めています。
これは、違っています、ご本人および世帯主の審査となります。
両親と同一世帯とのことですので。今年から別世帯にされたとかは書いてないですしね。
御本人が30歳未満であれば、若年者猶予が対象になりますが、(こちらは独身なので本人のみ審査)もう31歳との事なのでむりですしね。
雇用保険受給資格者証のコピーは付けました。それでダメだったので、父の収入、ということですね。
父は50代ですが、そんなに収入は多くないんです。でも、オーバーしていたんでしょうね・・・。
本当に、31という年齢が恨めしいです。一応また申請してみて、ダメなら当分未納しかなさそうです。詳しい説明をありがとうございました。

No.5
- 回答日時:
tamarinn20 氏のご指摘の件ですが、
平成14年3月11日付庁保発第7号・同庁保険発第16号通知による
特例免除の対象かと思われます。
本人・世帯主・配偶者の所得の状況を勘案するものの、
本人が離職票等の交付を受けた失業者であるときは、
本人を承認基準の判定対象からは除く、というものです。
パンフレット:
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf
さらに、承認期間と所得の対象年も間違えていました。
実務はともかく、法令の解釈がまだあやふやなので、
専門職としてはお恥ずかしいかぎりです。
全く勘違いしておりましたので、上記のように訂正し、
以下は削除させていただきます。
(他の事項とごっちゃになってしまいました。言い訳ですが‥‥。)
> このとき、失業の事実を反映させるのは、
> 今年7月からの免除の分(今年度分)で、
> 今年中に失業の事実があったので、
> 本人の所得の状況“だけ”を見て、免除の可否を決めています。
まず、tamarinn20 さんのおっしゃるように、独身者ですから、
本人と世帯主が、承認基準の対象者となります。
今年7月からの分については、
平成21年8月~22年6月の間に申請をした場合においては、
21年7月~22年6月の間の必要と認められる期間が
承認対象となります。
このとき、前年所得(平成20年所得)により承認の可否を判断し、
本人と世帯主の所得を見ています。

No.3
- 回答日時:
今年2月~6月の免除の可否は、前々年(平成19年)の所得で見、
今年7月からの免除の可否は、前年(平成20年)の所得で見ます。
このとき、失業の事実を反映させるのは、
今年7月からの免除の分(今年度分)で、
今年中に失業の事実があったので、
本人の所得の状況“だけ”を見て、免除の可否を決めています。
ところが、今年6月までの分は、通常どおりで、
配偶者や世帯主の所得の状況をも“合わせて”見て、
免除の可否を決めています。
ですから、ここで却下されてしまったのは、
親御さんの収入が多かった、ということに尽きると思います。
詳しくは、
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf をごらん下さい。
30歳まででしたら、本人の所得だけを見て可否が決める
若年者納付猶予の適用も考えられたのですが、
いまの年齢では通常どおりしかなく、
親御さんの収入が多ければ、免除を受けることは無理です。
世帯主(ここでは親御さんですね)や配偶者には
保険料の連帯納付義務がある(法で規定されています)ので、
世帯主や配偶者の所得が多いと、
本人(質問者さんですね)は免除を受けられなくなってしまうのです。
親には保険料の連帯納付義務があるとは、知りませんでした。(無知ですみません。)30過ぎて親に払ってもらうなんて、考えられないですが・・・。
私があと少し若かったら、別の結果になっていたかもしれないんですね(^_^;)
免除は難しそうですが、念のためもう一度申請してみようかと思います。とても詳しい説明をありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
法廷免除(生活扶助や障害基礎年金受給者)は本人の所得のみが要件となりますが、それ以外は申請免除となります。
申請免除は本人、配偶者、世帯主の所得が適用要件となります。
質問者さまの場合、世帯主である親御さんの所得が、158万円以上あるのではないでしょうか?
(158万円は最低ラインの1/4免除の所得要件です)
うちの父の所得は158万以上だと思います。だから却下だったんですね。
この歳で親に払ってもらうわけにもいかないのに・・・って感じですが、どうにもならないですね。回答ありがとうございました。参考になりました。
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