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 息子の国民年金を、主人の口座引き落としの前納にしています。
 この場合、11月頃に、確定申告用に明細が送られてきますが、これは、主人の申告に使います。
 すると、領収書、というものが手元に残りません。
 もし、将来領収書が必要になったら、どうするんでしょう?
 ふと、不安になってしまいました。

A 回答 (1件)

>11月頃に、確定申告用に明細が送られてきますが…



これは折りたたみのはがきになっているはずですが、「控除証明書」の隣のページが、
『平成○年分の年金加入状況のお知らせ』
になっていて、1月から 12月までの欄すべてに、
「定額納付済 (平成○年4月~前納」
の表記が入っているはずです。
これが領収証代わりになります。

年末調整や確定申告用に提出する場合は、「控除証明書」だけを切り離して提出し、『平成○年分の年金加入状況のお知らせ』は手元に残しておきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
領収書のあるなしが問題になっているだけに、神経質になっています。
とりあえず、安心しました。

お礼日時:2007/08/09 22:18

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