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無知で申し訳ございませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

今年の9月末で正社員でいた会社を退職し、それまでは厚生年金に加入していました。

10月から国民年金に加入し、
10月末から今現在、フリーターで二つアルバイトを掛け持ちしております。

今年の年末調整をメインで働いている会社でしてくださることになったのですが、

国民年金控除証明書が手元にありませんか?

と聞かれています。


日本年金機構のサイト
http://www.nenkin.go.jp/question/006/koujyo_qa_a …

で確認したところ、
<10月1日以降に、今年初めて国民年金保険料を納付された方につきましては、平成23年2月上旬に当該控除証明書をお送りします。>

とあり、
私の場合はまだ手元にない状態なので、2月にならないと届かないようですが…と伝えたのですが、
再度確認してくださいと言われて困っています。

社会保険事務所に確認すれば貰えると言われていますが、年金事務所のことですよね?


会社には添付書類として、
10月以降に納付した国民年金納付証明書をコピーして提出済です。


・22年10月以降に国民年金に加入した場合でも、年末調整に間に合うように控除証明書が貰えるのか?

・貰えない場合、それに代わる書類があるのか?


この2点についてご回答頂けたらと思います。


どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

12/31納付分迄、年内の社会保険料控除で落とせますが、年末調整に間に合わない場合、領収書(納付書払いの場合)を添付します。


この場合来年分(前納)も、過去の免除の追納も全て今年分で計上できます。
尚貴方の場合、年末調整しても、もう一度確定申告する為(年末調整先を「主たる給与」として、「従たる給与」が20万未満なら申告不要)、確定申告するから不要とする考え方も成立します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

納付書払いなので、領収書は添付していたのですが、
国民年金控除証明書がないと会社では処理できませんと言われていて
来年の確定申告で自己処理することになりました。
でも領収書だけでも出来るのですね…?
来年分もすでに支払い済みです。

今現在会社からは、
給与のみ年末調整を行い、
年末調整済みの源泉徴収票を発行するので
それと掛け持ち先の源泉徴収票と国民年金控除証明書をもって確定申告するようにと言われています。

会社の総務の方と話し合って今回はこのような形になりました。
次回もし方法が変わっておらずこのようなことがあったら、
simotani様の回答を参考に手続きさせていただきます。
ありがとうございました!

お礼日時:2010/12/06 15:07

追伸


領収書は正本に限り、コピー不可です。
会社としては不正申告を回避したい為、渋りますが、手続きとしては可能です。
来年度については、口座引き落としの場合毎月払いなら11月分(12月分は納期が1月の為)迄、前納の場合は3月分迄の控除証明が年内必着で郵送されます。
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この回答へのお礼

追伸まで御丁寧に、ありがとうございます。

分かりました!
書類がいつ届くのかも気になってしまっていたので、助かりました。

色々とありがとうございます。

お礼日時:2010/12/06 17:56

>22年10月以降に国民年金に加入した場合でも、年末調整に間に合うように控除証明書が貰えるのか…



年末調整には間に合いません。
2/16~3/15 の確定申告期間中に自分でしなさいと言うことです。

>貰えない場合、それに代わる書類があるのか…

ありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

やはりそうですよね。
会社側は証明書を貰えるからと一点張りだったので気になってしまって…

来年確定申告してきます。ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/03 00:26

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