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年金の未払い期間がある場合、過去2年のみ払うことできるそうですが、それ以前は無理のようです。
どうしてでしょうか?
全期間皆納したほうが、国にとっても個人にとってもプラスではないでしょうか?
国にとって不都合なことがあるのでしょうか?
また国民健康保険のように一年分を前納できないのはどうしてでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 こんにちは。

前のお二人の回答どおりなのですが、少々別の言葉で補足いたします。

 まず、さかのぼって2年までしか保険料を納められない理由は法的なもので、2年間の短期消滅時効だからです。政府が国民から年金保険料を徴収する権利は、2年経つと時効で消えてしまうので、受け取りたくても受け取れません。

 例えば仮に時効がないとしたら、何十年前もので滞納あろうと、政府は永久に督促を続けないといけませんし、払えなかった期間を持つ人は生涯、納付の義務を負い続けて、とんでもない延滞金もついてしまうことになりますからお互い大変です。

 それに、遠い過去にさかのぼって払うことを認められない理由がまだあります。ひたすら45年間、保険料を払い続けた人と、仮に、それと同額を一挙に60歳になって宝くじでもあてて納めた人を比べてみるとわかります。

 年金というのは自分で納めた金額や期間によって将来、受け取る金額が違うという積立預金のような側面を持つ一方で、現時点で働いている人が経費を負担することにより、現時点で収入が少なくて困っている高齢者や障害者や遺族を救うための社会保障制度でもあります。

 それまで延滞しておいて60歳で一挙に保険料を払った人は、この観点からすると将来はともかく過去45年においては全く貢献をしていないわけですが、45年納め続けた人と同じ額の老齢年金をもらえるというのは、やはり制度としておかしいですもんね。

 最後に、国民年金は6か月か1年という単位で前納できます。厚生年金は、会社が保険料の半分と納入の事務を負担することもあってか、前納の制度はないです。これもまた、将来、何十年分の保険料を納めることができるなどとしたら、税金逃れで悪用するひとも出てきそうですから、これからも変わらないと思います。

 
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無制限に遡及納付できるならば、若いときには支払わずに、受給年齢


直前に全額納付するというケースが出てきます。金持ちだけが得をする
という事になります。
社会保険の仕組みである、加入者全員で互助するという仕組みが成り立ち
ません。
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>国民健康保険のように一年分を前納できないのはどうしてでしょうか?



前納、できますけど・・・。
1年、半年、前倒しして支払う「早割り」(例えば6月のを6月に支払いする。普通は翌月。)っていろいろ支払い方法が。
現金と口座振り替えもありますし。
一番安く済むのは口座振り替えの1年前納ですね。
ただ、19年度の1年前納は現金も口座振り替えも締め切り過ぎてます。
http://www.sia.go.jp/top/zenwari_jp/index.html

今からでも、19年度の分の残りを纏めて払う事もできるそうですよ。
いくら割引されるかはわかりませんが・・・。
市役所の年金課か社会保険事務所に行けば詳しく説明してくれますよ。
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