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後期の申請をしたら却下されました。これは夫のです。夫は定職が無く、後輩のバーでたまにバイトしていました。けど小遣い程度の稼ぎしかありません。何度か就職しましたが、すぐ辞めてきました(×_×)
ちなみに私はパートで介護福祉士をしていて、月10万ちょっとの収入があります。私は厚生年金です。
こんな状態がずっと続いていたので、今年の前期は国民年金の免除申請をしたら、半額免除となりました。だから後期もと思い、申請をしたら却下されました。もちろん不服申し立てをするつもりですが、却下の理由がさっぱり分かりません。もし却下の理由がお分かりの方がみえたら、教えて下さい。(^人^)

A 回答 (3件)

 今年の6月までの免除(質問文の「前期」という意味と思いますが…)は平成14年1月~12月の旦那さん(旦那さんが世帯主と仮定して)と奥さんの各各の所得により判断します。


 今年7月から来年6月までの免除については、同様に平成15年1月~12月中の所得で判断することになります。
 で、免除の基準になる額は扶養している人数とかにより変わってきます。誰も扶養していない状況なら所得額68万円超えると該当になりません。
 で、この所得額ですが、所得額から、社会保険料控除や医療費控除など差し引いた後の金額で判断しますので、平成14年中の所得と平成15年中の所得が仮に全く同じだとしても控除額が違えば差引額(免除の審査対象になる額)は変わってきます。その辺の確認が必要なのではないでしょうか。
 また、収入が仮に同じだとしても、確定申告していなければ所得の情報は市町村役場は把握していません。当然社会保険事務所も把握できないので、免除の申請しても、所得がわからないから、と却下する可能性もあります。
 それと、旦那さんが離職していた場合、特例制度というのがあります。(離職者は所得の審査対象からはずされる)これは今年6月までの免除については平成14年1月1日までの離職なら該当しますが、今回の7月以降の免除については、平成15年1月1日以降の分しか該当しないので、ここ数年のうちに離職しているのなら、前回はこの制度を活用しての免除該当だったが、今回は該当しない、
なんてこともありえます。

・14年と15年で扶養の人数が変わってないか。
・14年と15年で控除額がかわってないか。
・確定申告されているか?
・離職したのはH14年中か?

このあたりを市町村役場に1度聞いてみてそれから納得いかなければ不服申立してみたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

すごく詳しい回答ありがとうございます。読めば読むほど、あ~却下なのかもしれないと思うようになってきましたが、一応不服申し立ての申請しました。けど質問してみて良かったです(∩.∩)

お礼日時:2004/09/15 19:44

>けどそれだったら前期も却下されてるはずなんですけどね。


前期というのはどういう意味なんでしょうか。
免除申請は7月~翌年6月までの年単位が基本ですが。
前年度年収を基準としますが、今年1月~6月については、前前年度の年収になります。
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この回答へのお礼

前期って1月から6月までのことじゃなかったですかねぇ(;∧_∧) けど収入的にはずっと同じ生活が続いてるんですけどね。

お礼日時:2004/09/14 20:47

考えられるはご質問者の収入ですね。


配偶者は互いに相手の年金の保険料支払義務を負うため、ご質問者の年収も計算に入ります。
心当たりはありませんか?
それ以外となるとちょっとわかりません。聞いてみてはいかがですか?
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
私も、私の収入が原因だと思います(;∧_∧)
けどそれだったら前期も却下されてるはずなんですけどね。聞いてみるというより、だめもとで不服申立の文書を提出する予定です。けど一応、原因調べたくて皆さんにお伺いしたまでなので(;∧_∧)

お礼日時:2004/09/14 16:55

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