

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
2年以上経っていれば、もう納付義務はありません。
納付実績に応じた年金額となるだけです。
影響額は、
2年学生で、60歳までに38年納付の場合、
65歳からの基礎年金は「満額×38÷40」となるので、
満額の月額66,000円に対し月額3,300円程度減らされてる計算です。
減額分を取り返す方法は一般にふたつあります。
ひとつは、62歳まで任意加入すれば満額になります。
もうひとつは、当時「学生免除」や「学生納付特例」などの申請をしていた場合に限り、
納付実績を増やすために、10年前までさかのぼって後払いが認められます。
後払いは任意であり、申込みが必要です。
また、経過年数に応じて3年目以降は加算がつくので、払うなら早いほうが安いです。
1,650円の年金の権利を15,100円(いつ払うかで金額が違う)を払って、買い増ししていく
制度ですから、9年(74歳、男余命の5歳手前、女15歳手前)で元を取ることが出来ます。
あとはご自身の判断です。
No.1
- 回答日時:
学生時代に「学生納付特例制度」の申請をしていて、納付を猶予して貰っていたなら・・10年以内なら納付可能です
その、手続きをしていなかった場合は、過去2年分は納付可能です・・それ以前の分は納付出来ない
但し、60歳から65歳までに、任意加入して不足する月の保険料を納める事は可能です・・それで40年の納付になれば、老齢基礎年金(国民年金)が満額支給されます
>この分の年金は後から納めなければならないのですか?
・年金の支給額を満額にしたければ、納めましょう
・満額で無くとも良いのなら、どちらでも
>期限がいつまでとかはありますか?
・学生納付特例の申請をしていれば、10年以内
・していなければ、2年前の分まで
それで、未納分が出た場合は、60歳以降に任意加入して必要月分を支払う事が可能
・「学生納付特例制度」について
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
・「任意加入制度」について
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index …
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