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今年4月に正社員として働き始め、厚生年金に入ったものです。

去年の7月まで海外で暮らしていて、8月から日本に住んでいます。去年8月から今年3月までの国民年金が未払いで、事情を説明したら控除を受けることができ、これから10年以内にこの8か月分をお払いくださいといわれました。

ここまでは理解できたんです。

ただ、先月くらいだったと思いますが、社会保険庁から今年度4月~3月までの国民年金の納付書が送られてきたんです。私は4月から厚生年金に入ったんですけど、別にこの送られてきたものには支払いをしなくていいんですよね?

国民年金と厚生年金の違いがいまいち私の中で不明でよくわかんないんです;_;

A 回答 (9件)

70代の年金受給経験者です。

61年頃には政府?発行の「こんなに変わった国民年金」?の本で真剣に勉強した事も有ります。
>今年度4月~3月までの国民年金の納付書が送られてきたんです。
↑と云う事は19年4月から~今年3月前の納付書が来た事になりますね。
それですと>去年8月から今年3月までの国民年金が未払いで、事情を説明したら控除を受けることができ、これから10年以内にこの8か月分をお払いくださいといわれました。
との事と合わないですね。海外に居られた4月から7月分も入っていますね。
事情説明で納付猶予されている3月までの分も入っています。話が合いませんね。
>事情を説明したら控除を受けることができ
何処で説明されたが書かれていませんが、どうも正式に猶予とかには成っていないように思います。

>別にこの送られてきたものには支払いをしなくていいんですよね?
これは聞き方が全く逆ですね。これでは払わなくて良いとのお気持ちの表れです。
答える方はそれに迎合する方も有るでしょう。事が年金の事です、ほったらかしてはいけません。
社会保険業務センターから自動的に納付書を送ったのかも知れませんが、先の8月から~今年3月の間が納付猶予とかに成っているなら来るはずが有りません。社会保険事務所に問い合わす必要があります。

なお此の年金のコーナーにも事の重大さの認識のない、回答の数稼ぎの、ここでのか聞きかじりの、いい加減な回答も結構見受けられますので、専門家さんの回答以外は十分取捨&選択されたが良かろうと、経験者から、老婆心ながら申しておきます。
ご参考にされて下さい。
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NO6です。

大変失礼しました。
momo-kumoさまご指摘有難うございました。
今年度取り違えていました。年甲斐もない間違いで冷や汗を流しています。

質問者のperrukoさま大変申し訳ありませんでした。お詫び申仕上げます。
10年以内に納付をとの猶予部分の事と勘違いを致していました。
先の私の回答は無かった事にして下さいますようお願い致します。

払わなくて良いですよね、とお考えの通りですし、専門家さまと同じ答えでしたでしょう。

ここをご覧になった皆様方にも申し訳ありませんでした、平身低頭でお詫び申し上げます。
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>>今年度4月~3月までの国民年金の納付書が送られてきたんです。


>↑と云う事は19年4月から~今年3月前の納付書が来た事になりますね。

混乱に混乱を重ねた回答が出てきますね。

今年度=平成20年度と考えるのが普通だと思うのですが?
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>去年の7月まで海外で暮らしていて、8月から日本に住んでいます。

去年8月から今年3月までの国民年金が未払いで、事情を説明したら控除を受けることができ、これから10年以内にこの8か月分をお払いくださいといわれました。
今年4月から就職決まったので、以前の分免除、猶予手続きされたのでしょう、4月から厚生年金で、健康保険証も会社からもらっていますか?
それならば、4月分からの納付書は必要ないと思われます。
あなたが厚生年金になってることの会社からの連絡しばらくかかるためでしょう、
5月の給与から4月分厚生年金が控除されていたら、これで心配ないと思います。
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今回の質問者の回答には影響しませんが、回答者の回答の一部に混乱が


生じていると思われます。

免除の期間は、4月から翌年3月ではなく(数年前まではそうでしたが)、
現在は7月から翌年6月になっています。
免除期間が切れたから納付書が送られたのでありません。
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>去年8月から今年3月までの国民年金が未払いで、事情を説明したら控除を受けることができ、これから10年以内にこの8か月分をお払いくださいといわれました


 ・3月までの「免除:加入期間に計算される(給付は1/3で有効)」期間が終了したので、自動的に4月分からの納付書が送られてきたのでしょう
 ・4月に厚生年金に加入されているので、国民年金の支払の必要はありません
 ・厚生年金の加入は、同時に国民年金にも加入している状態ですから国民年金の保険料も、厚生年金の保険料から支払われます

参考:年金制度の体系
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin02.htm
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4月から厚生年金に加入しているなら、今年度4月からの国民年金の納付書は不必要です。


払う必要はありません。

納付書は3月には、一年分の発送の用意が出来ていて、perrukoさんの様な4月の変更には間に合わなかっただけです。
心配にはおよびません。
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まず、この4月に厚生年金に加入となっていますが、会社の手続きの遅れ等の


理由で、今年度の国民年金納付書の作成時点までに社会保険庁のデーター上で
厚生年金加入になっていなかったのが理由だと思います。
お勤め先で厚生年金加入日を確認されればよろしいでしょう、4月中の加入で
あれば今年度の国民年金保険料の納付は不要です。

なお、帰国後の8ヶ月は「控除」ではなく「免除」です。
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両方払ってください。


厚生年金は、会社に勤務している人。
国民年金はその他のひと。詳細は書きませんけど。
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