
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金の免除に関する「年度」とは、7月分から翌年の6月分までのことです。
また、免除は2年1か月前までの分の免除申請が可能です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
質問者さんが、今年度分の免除を申請されて認められたなら、今年の7月分から来年の6月分までの1年間分の保険料が免除になります。したがって、今年の5月分以前の月で納付していない月分は未納のままになります。
ただし、失業等による特例免除の場合は、失業した月の前月分から免除になります。
未納の月分は年金受給時の年金額には反映されません。免除になった月分は、全額免除~4分の1免除の区分に応じて、2分の1~6分の5の間の額が受給できます。なお、納付猶予になった月分は、追納しなければ年金受給額への反映はありません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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