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国民年金保険料の追納のご案内というのが届きました。
平成13年の8か月分(122800円)・平成14年は12か月分(177120円)です。

この期間は学生特例でした。
その後の国民年金保険料は欠けることなく全額納付しています。
他の年金には加入していません。

現在、払おうと思えば払えるだけの貯金はあります。
ただ、今後の年金制度を考えると、
本当に将来満額もらえるのかとか、逆に払い損になるのではないかとか、
追納を躊躇しているところです。
追納が可能なのは10年以内ということで、
平成13年分に関しては今年がタイムリミットかと。

そこで、お聞きします。
あなたなら私のようなケースの場合、いかがされますか?
理由とともにお考えをお聞きできると大変有難いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

学生納付特例は猶予ですから原則追納は必要なのですが、加入期間だけには加えられますから後は個人の考え方次第でしょう。



ただ、追納期間が過ぎてしますとその期間の分はもう納められませんから、年金の額満額受給が不可能になるのが確定します。仮に未納であれば加入期間には加わらないので足りない分を60歳以降に任意加入で支払うことができますので後から思い直して満額にする道も残されますが、学生納付特例は加入期間に加わっていますから思い直しはできません。
何十年も先に後悔することになるのかどうか、そこをどう考えるかでしょう。

なお、老齢基礎年金は税金からも払われますから(つまり税の戻し)、その税金の戻りが少なくなるということも悔しく思わないかどうかです。
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この回答へのお礼

なかなか結論を出せません。悩ましいところです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/30 11:09

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