あなたの「必」の書き順を教えてください

前回までは、全額免除でしたが、全額免除不可能の通知が11月にきまして最近 半額免除でなくてはいけなくなり、半額免除を承認されました。
12月に承認されましたが。ハガキには平成16年7月から平成17年6月まで半額承認しますと書いてます。この場合、今12月ですけど、前の7月からの分まで さかのぼって払わなければいけないのですか?
心配です。とても7月から12月までをまとめて払う余裕はありません。

A 回答 (3件)

基本的には7月より半額の保険料がかかり、12月分まで一括で収めるのが原則です。


収めていないということは滞納していることになります。

しかしながら現在苦しいようであれば、今月は7月分、来月は8月分と、滞納状態を継続したとしてもお金がなければいたし方ありません。

滞納については2年以内であれば延滞金もつかず収めることが可能ですから、とりあえず苦しいときには数ヶ月遅れで収めていれば、当面実害はありません。
(過去の未納期間が、全加入すべき期間の1/3以下であれば)

余裕が出たらまとめて2カ月分を収めるなどして滞納を解消してくれればよいです。

納付書をお持ちでなければ社会保険事務所に一ヶ月単位の納付書を送ってもらってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうです。納付書が昨日きました。やはり7月とかのは期限が約2年あるんですね。安心しました。ありがとうです

お礼日時:2004/12/14 19:07

あえて厳しい事を書かせてください。

半額だけ払えばOKという状態ですから、早く払った方がいいですよ。もしも、ここで私が「払わなくていいですよ」と言ったために放置して、その間に事故に遭い、障害年金を貰いそびれても責任が取れません。

今年の収入が去年と同程度ならば、次回の確定申告の際には、申告内容を精査し、なるべく所得を圧縮するようにしてください。是非とも来年は全額免除が受けられますように。
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この回答へのお礼

回答ありがとうです。できたらこれからしばらくはずっと半額免除でいきたいと思ってます。解決しました
。ありがとうです

お礼日時:2004/12/14 19:08

ご質問のケースですが。


当然にさかのぼって支払う必要があります。
もちろん半額ということになります。
まとめて支払う必要は、実態としてはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうです。じゃあ例えば今月に払うのは、
7月の分だけの1ヶ月分だけでいいのですか?

お礼日時:2004/12/11 20:49

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