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国民年金保険料 申請免除についてお尋ねします。

国庫負担分は、将来受け取る年金額に反映されないのでしょうか?

半額免除の場合、「「免除される分」と「国庫負担分」と「納める分」が1/3づつ」という事でしょうか?

また、免除された分は、追納する必要があるのでしょうか?

ご回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

> 国庫負担分は、将来受け取る年金額に反映されないのでしょうか?


反映されます。
反映されているから、例えば、老齢基礎年金の年金額計算式における全額免除の月に対する計算が「全額免除を受けた月数×1/2」となっているのです。

> 半額免除の場合、「「免除される分」と「国庫負担分」と「納める分」が1/3づつ」という事でしょうか?
違います。
現在の国庫負担は1/2(以前は1/3)ですので、元々、被保険者が支払う保険料は50%です。
半額免除の場合、この50%は次のようになります
・免除 25%
・納付 25%
ですので、半額免除を受けている月に対する保険料は
・免 除 25% [4分の1]
・納 付 25% [4分の1]
・国 庫 50% [4分の2]
このうち、納付と国庫負担が国民年金の保険料として、国(国民年金勘定)に入ります。
 ⇒保険料の3/4が入るということになる
だから、老齢基礎年金の年金額計算式における半額免除の月に対する計算が「半額免除を受けた月数×3/4」となっているのです。

> また、免除された分は、追納する必要があるのでしょうか
追納は義務では無く、権利です。
追納すれば、老齢基礎年金額が満額に近づきます。
しかし、追納しなかったからと言う理由で受給権は剥奪されません。

この回答への補足

丁寧な解説ありがとうございます。
免除申請すると、将来受け取る年金は減ってしまうのでしょうか?

補足日時:2010/10/09 15:12
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