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収入がなく、免除になったいた期間の国民年金を追納するときなのですが、
年金額は毎年あがっていますよね(いくらかはちょっと分かりませんが)

追納する額は、免除期間の額で払えばいいのでしょうか?
それとも今現在の国民年金の納付の額で払うことになるのでしょうか?

実際に私が免除になっているわけではなく、こういう場合はどうなるのかと思い質問させていただきました。

A 回答 (2件)

どちらでもありません。


免除から3年度内(36ヶ月では無い)は無利子で扱い、越えた4月に利子を1年分加算します。
以降毎年4月に利子を付加されます。
ですから現年度よりは安くなります。
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2年を超えて追納するときは、当時の保険料額に一定の加算率(物価水準などによって決まります)で計算された額(利子のようなもの、とイメージすれば良いと思います)を加えて納めます。


例えば、平成22年度に追納するときですが、平成21年度と平成20年度の分については当時の保険料額のままとなりますが、その他の年度の分については、次のとおりとなっています。

平成19年度分 +1.4% ¥14,100 ⇒ ¥14,300
平成18年度分 +2.9% ¥13,860 ⇒ ¥14,260
・・・・・・・
平成13年度分 +14.1% ¥13,300 ⇒ ¥15,180
平成12年度分 +18.6% ¥13,300 ⇒ ¥15,770

追納は、10年までの分が認められます。
平成22年度であれば、平成21年度から平成12年度までが追納できるわけです。

以降、これからの年度についても、同様の考え方です。
 

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004yy …
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