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5/27に申請して7/1に申請結果をもらいました。
国民年金の5月分(6/30納付期日)を支払ってしまったあとだったんです。
市役所で生活保護のための免除のを申請した時に、1ヶ月遡って4月からの免除になりますが、4・5月分は払ってるので支払った扱いにちゃんとなりますよ。と言ってたんですが、これは正しいのでしょうか?
また、追放は10年までであれば遡ってできますと言われました。
2年じゃなかったのでしょうか?

学生の時の特例分を生活保護をかかりながら追納することはできますか?

A 回答 (1件)

>1ヶ月遡って4月からの免除になりますが



生活保護受給中であれば法定免除なので、生活保護を受給し始めた日の前月から生活保護が終了した日の属する月までが対象となります。保険料は国民年金法第89条で
「既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。」
となっているため支払いは有効であると思われます。

追納は他の免除や猶予と全く同じで10年以内であれば支払いできます。ただし、3年度を超えた保険料には加算金がつくので当時の保険料より割高になります。2年しか払えないのは免除などが適用されなかったときの未納保険料です。また、生活保護受給中に過去の猶予分を追納することは可能ですが、生活保護を受給している場合そんなに余裕は無いかと思われますので、余裕が出来てから支払った方が良いのではないでしょうか。
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