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大学時代に学生納付特例制度を使用し、約2年間の保険料を免除しました。その後、支払い猶予が10年という期間でしたが、将来年金なんてもらえなくなるから、払わないことを決めました。
今すでに10年超えてしまいましたが、支払いをしに行ったほうが良いか悩みます。
学生納付特例制度を使用した皆様はどうしてますか?ぜひ教えて下さい。

A 回答 (3件)

>大学時代に学生納付特例制度を使用し、約2年間の保険料を免除しました



学生納付特例は、猶予であって免除ではありません。

>今すでに10年超えてしまいましたが、支払いをしに行ったほうが良いか悩みます

10年経過したなら追納はできません。悩む必要も余地もありません。
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この回答へのお礼

すみません、その通り猶予の間違いでした。
10年過ぎても支払いに行けると、知り合いが言っていたのですが、そんな事は無かったのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/21 21:59

そもそも10年以上経過していれば追納はできません。



念の為ですが、学生納付特例制度を免除ではなく猶予というように個人的な区分されてる方がありますが、これは誤りです。
学生納付特例制度は猶予の中に分類されてはいません。
学生納付特例制度という制度であり、猶予ではありません。
規定されている条文も異なります。
猶予とは制度が異なります、猶予のなかの一部分の制度でもありません。
よく いろいろな制度について自己流な区分される方ありますが、これに関しては
正しくはありません。

>将来年金なんてもらえなくなるから
ここについては 何を根拠に断言的にいっておられるのかわかりませんし、個人的なご意見ということになります。
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国民年金保険料の追納ができるのは【追納手続きによって「追納が承認された月」を基準として、その前の「10年以内の免除等期間」に限る】とされています。



免除等期間とは、以下を受けた期間です。

・ 国民年金法第89条 法定による「法定免除(全額)」
   障害基礎年金受給権者、生活扶助以外の援助受ける生活保護者 等
・ 国民年金法第90条   申請による「全額免除」
・ 国民年金法第90条の2 申請による「多段階免除」(以下の3つ)
   第1項 4分の3免除
   第2項 半額免除
   第3項 4分の1免除
・ 国民年金法第90条の3 申請による「学生納付特例(全額)」
・ 平成16年改正法(平成16年6月11日法律第104号)の附則第19条
  平成26年改正法(平成26年6月11日法律第64号)の附則第14条
   若年者納付猶予(時限措置:平成17年4月から令和7年6月まで)
    ※ 20歳以上50歳未満の者が対象(平成28年6月までは30歳未満)
    ※ 保険料の扱いについては、法第90条の3の学生納付特例と見なす
     (平成26年改正法附則第14条第3項)

たとえば、2010年(平成22年)4月から2011年(平成23)年3月までの免除等期間がある場合に、2020年(令和2年)10月に追納手続きをしたときには、2010年10月以降の分は追納可能ですが、それよりも前の分は追納することができません。

つまり、本来の月から10年が過ぎてしまうと、もう、追納はできません。

追納は、免除や学生納付特例・猶予の承認を受けた期間の内、原則的に、最も過去の期間の分から順次行なわなければならない、ということになっています。
このとき、【「これらを受けた期間の翌年度から起算」して「3年度目以降に保険料を追納」する場合】には、当時の保険料に対する加算額(経過した時間が長ければ長いほど多額になる)が上乗せされます。

早い話が、免除等を受けてから3年以上が経ってから追納しようとすると、加算額を加えたものを追納しなければならなくなり、負担が大きくなります。

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学生納付特例制度は、免除と並んで、本則(年金法条文)の中にあります。
これに対して、猶予はあくまでも特例的・時限的なものなので、改正法附則の中に定められています。

つまり、それぞれの制度はよく似ていますが、全く別々の制度です。
学生納付特例は猶予ではなく、猶予の中に含まれているわけでもありません。
ですから、回答1の記述は誤りです。

改正法附則で特に定めたため、猶予(若年者納付猶予)を学生納付特例と見なすことができるようになった、というだけの話で、元々、2つは別々の制度です。
根拠条文上、きっちりと区分けして考えなければならず、回答2の記述どおりです。

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> 将来年金なんてもらえなくなるから

公的な根拠はおありですか? あなただけの勝手な言い分に過ぎません。
そこまで言い切るのなら、あとは自己責任です。勝手になさるが良いと思います。
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