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妻の下に「国民年金追納勧奨状」が届きました.
妻(現28歳)は平成9,10年に短大に行っておりました.その際,在学二年目の平成10年の誕生月(9月)から,卒業月(平成11年3月)までの7ヶ月,国民年金の全額免除をやっていたようです(追納勧奨状には全額免除月数,4分の3免除月数の下に7ヶ月と印刷されています).

この件で\114,170分の国民年金追納勧奨状が届いたわけですが,これを払うことがお得なのかどうか意見をお聞きしたく思います.

いろいろ調べた結果,ざっくりですが以下の計算になると思います.
※将来の年金額を現在の約79万円とし、免除を受けていた期間が7ヶ月、その後滞納なし、物価変動考慮外、法改正なしとします。

@追納しなかった場合
(790,000×473÷480)+(790,000×7÷480÷3)=782,319
@追納した場合
790,000×480÷480=790,000

この差額=\7680

この計算でいくと,今無理をして11万円を払っても,もらえる額が1年で8000円弱(\666/月)増えるだけという結果が出ます.※の条件が継続される保証もないですし,個人的には国民年金の追納は得ではないと考えるのですが,実際のところどうなんでしょうか?見落としているところなどございましたらご指摘下さい.

A 回答 (1件)

逆言うと「約16年(114,170÷\7680から)」で元が取れるわけですよね?


65歳支給開始でいくと、女性の平均寿命くらいまででトントン、それ以降はお得モード突入になります。

もちろん、支給開始年齢や平均寿命が維持されるわけではありませんが、あくまで試算上はこうなります。

それに遺族年金や障害年金はもっと手前からもらう可能性がありますので、さらにお得モードへの分岐は早いと思います。
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