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今年26歳です。

大学生だった、20歳(平成10年)~22歳(平成12年)の3年間分の国民年金が未納です。
平成11年から学生納付特例制度というものがスタートしたと思うのですが、それ以前の制度との違いはどのようなものでしょうか。

社会保険事務所に未納分を払いたいと申し出たら平成12年度分の納付書のみを送ってきました。10年度分を送らずに12年度分を送ってきたのは何か意味があるのでしょうか。

社会人になって未納分を払うことは無理ではないのですが、昨今の年金問題を見ていると、果たしてここで払うべきか、蓄えておくべきか悩んだりもします。

国民年金の期間は通算して4年ありません(学生3年+フリーター期間3ヶ月くらい)。そのうち学生時の未納3年分の未払いが今後どのくらい影響してくるものでしょうか。

A 回答 (5件)

まず、「10年度分を送らずに12年度分を送ってきたのは何か意味があるのでしょうか」について。



10~11年度は「免除」であり、12年度は「学生特例」ですよね。
「免除」と「学生特例」の期間が両方存在する場合、期間の新旧に関係なく、「学生特例」期間の方から先に追納(支払い免除された期間を後から納めること。)しなければなりません。
これは、「免除」であれば、追納しなくても1/3の見返りがあるけど、「学生特例」の場合は将来の年金額に全く反映しないためです。

なので、今回12年度分を「追納」するための納付書が送られてきたのは、こちらの方が優先だからですね。12年度分を納めれば、その後、10年度分を納めることができるようになります。

また、「学生納付特例制度とそれ以前の制度の違い」ですが、
1.前述の1/3の見返り(免除期間が3か月あれば1か月の納付済み期間と同等に扱われる)の有無
2.所得基準の違い
11年度までの学生免除→親の所得が一定以下
12年度からの学生特例→親の所得は関係なし
というのが、大きな違いですね。

下の書き込みで「平成12年の学生特例納付制度が出来るまでは学生の為の免除制度はありません。」とありますね。確かに間違いではないのですが、平成3年度に「学生も強制加入」となってからは、免除制度において、学生の被保険者にのみ「特別の所得基準」が設けられていました。
一般の免除であれば、世帯全体で所得税がかかるかどうかくらいのボーダーラインだったのが、学生免除であれば、親の収入が7~8百万円あたりがボーダーラインでしたね。
なので、同じ免除であっても、「一般免除」と「学生免除」というように区別していました。ただし、免除と認められた期間の取り扱いに差はありませんでした。なので、下の書き込みもあながち間違いでもないと言うこと。

とにかく、免除であれ学生特例であれ、その期間は「未納」ではありません。支払い義務がないということです。
つめり、将来受け取る老齢基礎年金額への影響だけの問題ですね。
払うべきか蓄えるべきかは、結果的には自分が長生きするかどうかの問題ですから、誰にもわかりません。今現在納められるのであれば、長生きするつもりで、納められてはいかがでしょうか。

この回答への補足

かなり納得することができました。

ちなみに免除期間(平成10年、11年度分)も10年以内に払えばいいのでしょうか。それとも例えば50近くになってポンと払うこともできるのでしょうか。(延滞金が加算されるでしょうけど)

補足日時:2004/07/23 13:09
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あ、指摘されないうちにもう一つの方法も書いておきます。


10年以上前の免除期間は追納できないのですが、60歳~65歳の5年間に、受給額が満額に満たない人は任意加入することが出来ます。(このときにはその時点での保険料が適用され、昔の保険料とは関係なくなります)
たとえば免除期間が2年とすると、60~62歳まで2年間任意加入すると、追納したわけではありませんが、結局同じ満額受給できます。
(ここでは20~60歳までの期間で20,21の免除期間以外は未納も免除期間もないとします。)
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そおかぁ制度は同じだけど所得基準が違うというのは知らなかったです。

(何せ私は任意加入時代の人間なので。任意加入しましたけど。)
さすがのご専門家です。

ちなみに通常は2年までしか追納できません。(加算金はありません。当時の保険料のままです。)

免除制度で特別に10年まで期間を延長しているので、それ以上前のものは追納できません。
また2年以上前の分については加算金がつきます。大体計算すると年4%程度です。
だからなるべく早く収めた方が得です。(特に低金利時代の今は年4%で運用なんて出来ませんから)
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>20歳当時(平成10年)~21歳(平成11年)には学生の免除申請を出しています。


学生が強制加入になったのが平成3年です。ただ平成12年の学生特例納付制度が出来るまでは学生の為の免除制度はありません。
つまり学生の免除申請?はなんだったんでしょう?
そういうものは無いと思います。
ただ親にも保険料納付義務があるのですが、その所得が少なければ通常の免除制度は受けられます。
もしそうであれば、通常の免除制度でしょう。
一度社会保険事務所で加入暦を調べてもらえばわかりますよ。

学生特例納付制度の特徴は、通常の免除制度では納付義務者の一人である親の所得も見ていたのに対して、学生本人の所得のみで支払義務を免除するということです。

>一応申請は出してありますので、未納3年間分はまだ10年以内なので払うことができると思うのですが、
もし10,11年分も免除されているのであればそうですね。通常の免除制度の場合も10年まで追納可能です。
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>それ以前の制度との違いはどのようなものでしょうか。


以前は学生は「任意加入」となっていました。つまり加入してもしなくても良いということです。
しかしこれが問題となり、強制加入に変更し、同時に学生特例納付制度(保険料を支払わなくても加入でき、後から追納できる)が出来ました。
どんな問題かというと「障害年金」です。学生であってもスポーツそのほかの事故により障害者になる場合があります。で国の障害者に対する財政的支援というのは基本的に「障害年金」のみです。
が当然国民年金に加入していなければ障害年金はもらえません。そのため任意加入だということで加入していなくて、障害を負ってしまった人たちは、一生涯もらえるはずの障害年金がもらえません。(一級で年100万ほどですから、20才から80歳まで生きると総額6000万もの保障です)
そのためこれは国の制度の不備であるという訴訟が起きました。今年に入って初めて判決が出て、国の不備を認め、何らかの救済措置を取るようにとなり、現在国が検討中ですが、しかし国民年金に加入していた人たちと同等の給付は、加入している人との間で不公平になりますので正規の1/3程度の給付を救済措置として行うことが考えられています。

このような背景から学生であっても強制加入にすべきという意見が強まり、現在の制度に改正されました。

なお、20才未満の人が障害者になり、20才を迎えた場合は昔から所得制限付で給付する制度があります。
つまり学生時代というのが国の保障の空白期間だったんですね。

蛇足で言うと強制加入の制度になった後に未加入で障害者になった人が、国の制度がわかりにくく、未加入であることで障害年金が受けられないなんて知らなかったと主張して国に保障を求めた裁判もありましたが、こちらは敗訴しました。

>10年度分を送らずに12年度分を送ってきたのは何か意味があるのでしょうか。
国民年金は2年前の未納分までしか支払うことは出来ません。つまり時効です。
学生特例納付制度を利用した人は10年前まで遡れますが、この制度の届けを出していない人(毎年申告が必要)は適用除外ですから、2年が限度です。それ以前の分は未納が確定します。

>昨今の年金問題を見ていると、果たしてここで払うべきか、蓄えておくべきか悩んだりもします。
現在会社員・公務員などであれば厚生年金か共済年金に加入していると思います。
これも国民年金が含まれていますよ。つまり現在加入しています。

年金制度は受給権獲得の為の最低加入年数というものを定めています。
老齢年金であれば25年以上、障害年金や遺族年金であればその時点までの全加入すべき期間のうち未加入期間が1/3以下であることなどです。
ご質問者は26才ということで、加入すべき期間は6年あったわけで、それに対して現在未納期間が3年ありますので、今障害者になっても国民年金の障害年金も厚生年金の障害厚生年金も一切出ません。
ここで請求のきている1年分を支払うと、未納期間は2年になりますので、障害年金の受給要件を満たします。
特に厚生年金の障害厚生年金は国民年金の障害年金とあわせて年間のもらえる金額はかなりの金額になります。
民間の医療保険や生命保険などよりずっと総額では大きな金額をもらえます。(終身年金、つまり生きている限り際限なくもらえるからです)

単に老齢の為だけではないので、よーくお考え下さい。
(もちろん義務なので支払うのが当然なのですが)

この回答への補足

詳しい回答ありがとうございました。とてもよくわかりました。

質問の仕方が悪かったかもしれませんので補足します。
20歳当時(平成10年)~21歳(平成11年)には学生の免除申請を出しています。それが22歳当時(平成12年)から学生納付特例制度に代わったはずです。
一応申請は出してありますので、未納3年間分はまだ10年以内なので払うことができると思うのですが、この辺の制度の違いが知りたかったんです。

補足日時:2004/07/23 10:58
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