
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
学生納付特例による免除ですと各月から10年間追納ができます。
(法94条)いわゆる未納ですと国民年金法102条により納付できません。
これは保険者たる政府が保険料を徴収する権利が2年で消滅時効にかかり徴収できないということです。
未納の場合は未納の月分に対し老齢基礎年金部分が減額されます。
老齢基礎年金は40年(20歳から60歳まで)480月の保険料納付期間があればで満額支給されます。
今年の金額で計算すると(平成19年度価額792,100円/年)
未納が24ヶ月として
792,100×(480-24)/480=752,485 50円以上切り上げで752,500円/年
15年年金を支給されると差額594,000円です。
保険料納付済み、各種免除期間(当時ですと法定免除、申請全額又は半額免除、学生納付特例免除)は社会保険事務所で確認できます。
ホームページからも確認できますがID申請に時間がかかります。

No.3
- 回答日時:
過去の国民年金保険料に未納があったとき、2年間を過ぎると、時効により納付の権利が消滅してしまいます。
現在27歳である、ということですから、20~22歳のときの保険料をこれから納める権利は消滅してしまっており、2度と納めることはできません。
この未納期間分については、年金を満額受給するために必要な年数から差し引かれます。
言い替えると、必要年数の何割かが差し引かれ、たとえば、年数は80%になってしまったり90%になってしまったりしますよね。
ですから、将来支払われる年金もその割合(80%だったり90%だったり)に減ってしまいますよ。
免除制度や学生納付特例制度を利用していた、ということはありませんか?
いずれの制度においても、全額免除だった場合には、あとから支払うことができる場合があります(追納、と言います)。
誤解してほしくないのは、きちんと手続きをしていなければならない、ということで、手続きをして全額免除が認められていないかぎりは、あくまでも未納として時効処理されてしまいます。
また、免除制度には一部免除(全額免除以外の免除)というものもあるのですが、これは厄介で、残りの保険料(免除されなかった分)を2年間以内に納めていないかぎり、その期間は未納として処理されてしまいます。
このようなことを踏まえた上で、基礎年金番号が明らかにできる書類と身分を証明できるものを持参して、最寄りの社会保険事務所に問い合わせてみて下さい。
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