A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
きちんと国民年金の免除申請しているのなら、正社員やパートで厚生年金になった場合
未納分をお支払いを進めます。
未納分は10年が時効ですから、払える余裕ができれば、
払った方がいいです。
今の国民年金は確かに安く
若者は月に約6万こんなアパート代にもなるか、と払わない人がいますが、年をとるとわかって来ます。
老後のお金が少しでも、欲しいと、現在、国民年金の免除申請をしていますので、
このまま行けば、半額の約3万です。
もしも、お金の余裕ができましたら、10年以内に、未納分をお支払いを私は進めます。
年を取れば、仕事は出来ません。
残るのは、年金です。
一度、ご自分でお考えください。
No.6
- 回答日時:
> 厚生年金の所に仕事先が決まった場合追納などは義務でしょうか?
①「保険料免除(全額、4分の3、半額、4分の1)」にしても、「保険料納付猶予」にしても、追納は権利であり、義務ではありません。
但し、追納の権利は10年以内なので、追納することが可能になったら期限切れにならないように注意してください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
②追納を行う際には年金事務所に申し出を行い、承認を受けた期間の保険料を納めていきますが・・・追納した保険料は原則として承認された期間の中で古いものから順次充当されます。
⇒仮にすぐに仕事が決まり、支度金などを含めて40万円が一時金として手元に入ったので、年金事務所に申請をして『平成27年4月から平成30年3月分[こちらで計算したら合計で約58万円]』が追納として承認されたとします。そこで『40万円だから・・・平成28年度分と平成29年度分[こちらで計算したら39万3千円]が納め終わる。平成27年度分が残ったんだ』とご質問者様が考えたとしても、日本年金機構は「平成27年度分(18万7320円)有難うございます」「平成28年度分(19万5120円)有難うございます」「平成29年度4月分(1万6490円)有難うございます」という扱い。
③ご質問者様には関係ないと思われますが・・・何の申請もせずに『金がないから納めなかった』は【滞納】なので、厚生年金に加入しているかに関係なく【滞納】分に対する納付義務は残ります。
→最後は特別送達状が届いて財産差し押さえ。
→会社に勤めていたら、勤務先に段階を踏んだお尋ねが届いて、給料差し押さえ。
④免除や猶予を受けた保険料を追納した場合と追納できなかった場合の取り扱いの違いは4番さまが書かれておりますが、↓をご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
No.5
- 回答日時:
追納は義務ではありませんが、払えるなら(収められるなら)そうしましょう。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
勤め先の経理担当者か、役所の担当者に聞くと、優しく教えてくれます。
健康保険は、税金扱いのところもあるので厳しいけれど、年金は将来のあなたの手取りに関係してくるので、ゆるいです。
No.4
- 回答日時:
申請免除や学生納付特例、若年者納付猶予の承認を受けていた月の分に係る国民年金保険料は、その月その月から起算して10年以内ならば、追納(要 手続き&承認)といって、あとから納められます。
ただし、追納は、義務ではありません。
また、厚生年金保険に加入したからといって、過去のこういったものの追納が強制的に求められるようなこともありません。
つまり、追納するかしないかは、ご自分で任意に決めてかまいません。
将来の老齢基礎年金(国民年金から出ます)や老齢厚生年金(厚生年金保険から出ます)を受け取るのには、国民年金や厚生年金保険に加入していた期間が、通算で10年以上となっていることが必要です。
免除や学生納付特例、若年者納付猶予を受けた月は、その期間としてカウントされます。
一方で、実際に支給される老齢基礎年金の額は、実際に保険料を納めた月数に比例します。
免除の場合は、追納がなされなくても、ある一定の割合に減ってはしまうものの、額の計算に反映されます。
ところが、学生納付特例や若年者納付猶予では、額の計算には反映されないという大きな違いがあります。
つまり、学生納付特例や若年者納付猶予を受けたことがある人の場合は、将来の老齢基礎年金をできるかぎり多めに確保したいのならば、どうしても追納を考えざるを得なくなります。
なお、先ほども記しましたが、その後に厚生年金保険に入ったか・入っていないか、ということとは、直接の関係はありません。
いまから過去にさかのぼったときに3年以上昔の保険料を追納しようとすると、いわゆる利子のような形で、加算金も付いてきます。
また、過去にゆけばゆくほど、次々と、時効という制約のために納められなくなってゆきますから、法では、最も過去の分から順に納めてゆかなければならない、と決められています。
要は、追納しようとするときは、加算金の存在もきちっと頭に入れておかないと、その負担感はが意外なほど大きくなってしまいます(分割での追納は、もちろん可能ですが。)。
追納する・しないについては、あなたが判断すべきことだと思いますから、あえて言及しません。
しくみとして上述のようになっている、という最も基本的な点だけでも把握されて、ご自分でお決め下さい。
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