アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

結婚する以前3回ほど転職したため国民年金と厚生年金を出入りしていたので手続きミスなどで年金未納期間があるといけないと思い調べてもらいました。すると2回目に被保険者第1号に変更があった月の1ヶ月のみ未納期間がありました。11年前の事なので記憶ははっきりとはしていませんが月末だったこともあり引き落とし手続きが間に合わないと「今月分は現金で」と市の窓口で1ヶ月分納めた記憶があるのですが証明するものがありません。こんな時はどうすればよいか良いアドバイスがあれば教えて下さい。

A 回答 (1件)

1.記録の「照会」(コンピューター内の情報検索)はされましたか。


・旧姓情報がさまよっている
・国民年金番号がさまよっている
ものを照会し、基礎年金情報に統合する。

2.コンピューター内になければ、入力時のモレの可能性があります。したがって、入力を行った社会保険事務所に紙情報の確認を求める。また、市役所に求める。

3.現金払いは「着服」の可能性も高いのですが、そのあたりも心配しながら、最後の超法規措置として第三者委員会に申請する。これは「納付しているとみなすのが相当の場合納付済みとする」という態度ですから、納付意識、納付書などの整理状況をはじめ、何かしらのそう思わせる客観的資料が必要です。「引き落とし手続きが間に合わない」とはどういうことかは説明要でしょう。第三者委員会でもなかなか認定件数が上がっておりませんので、認定させるまでの決定打がなかなかないようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。早速参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/11/21 15:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!