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障害年金受給者は国民年金保険料を支払う必要がありますか?

A 回答 (2件)

免除申請を行うことができます。


市民課にある国民年金課を尋ねてみましょう。
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国民年金法第89条に規定があります。


障害基礎年金1級・2級を受けられる人で、国民年金第1号被保険者のときは、届出により、国民年金保険料を納付する必要がなくなります。
これを法定免除といいます(回答1の申請免除とは別物です)。
申請免除とは違い、前年所得額の影響も一切受けません。

受給権取得年月の前月分の保険料から、法定免除の対象になります。
国民年金保険料免除理由該当届(法89条第1号該当届)を年金事務所に提出して下さい。
(申請免除のときに使う「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」とは別物です。)

ただし、免除を受け続けたままその後も保険料を納付しないでいると(追納といって、10年以内ならば後から納められます)、免除を受けた期間の分の将来の老齢基礎年金額が半分になります。
そのため、それを避けるために、法定免除を受けずに、通常どおり国民年金保険料を納め続けることもできます。
その場合には国民年金保険料免除理由該当届とともに「国民年金保険料免除期間納付申出書」というものを年金事務所に提出して下さい。

国民年金保険料免除期間納付申出書を提出して通常どおり納めるときには、付加保険料を納めたり国民年金基金にも入れるようになるので、将来の老齢基礎年金への上乗せ分も確保できるようになります。

障害年金は認定が永久固定でないかぎり、いつでも支給停止になり得ます。
そのため、老後を考えたときは、ほかに受けられる老齢基礎年金の額を確保しておくという考え方も大事です。
そのため、可能であれば、通常どおり保険料を納め続けるほうがよいこともあります。

国民年金第1号被保険者というのは、自らが国民年金保険料を納める必要のある人のことです。
厚生年金保険に入っていない人(国民年金第2号被保険者ではない人)や、いわゆる「サラリーマンの妻である専業主婦」ではない人(国民年金第3号被保険者ではない人)のことをいいます。

国民年金第2号被保険者や国民年金第3号被保険者のときには、法定免除や申請免除の対象にはなりません。
もともと国民年金保険料を納める必要がないからです。

障害厚生年金3級だけしか受けられない人(過去、1度も1級・2級だったときがない人)は、法定免除の対象にはなりません。
申請免除を受けたい、という手続きをして、多段階免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除のいずれか)や若年者納付猶予を受けて下さい。
本人の前年所得だけではなく、世帯主や配偶者の前年所得が影響してくるので、それ次第で、受けられる免除の内容が制約されます。受けられない場合もあります。
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