
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
障害基礎年金や障害厚生(共済)年金の1級又は2級を受けている、国民年金第1号被保険者は、国民年金保険料の納付は法定免除です。
回答 No.4 で記した「保険料免除理由該当届」の提出を忘失したとしても、職権により、半強制的に法定免除(全額免除)とされます。
このとき、全額免除を除く多段階免除等の申請(申請免除)はできません。
多段階免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)をはじめ、納付猶予(若年者納付猶予)や学生納付特例を利用しようとすると、所得審査を要します。
これでは、所得審査を一切要しない法定免除と比較すると障害年金の受給者にとって不利になってしまうため、このような扱いは認めていないのです。
したがって、法定免除を無条件に受けざるを得ず、申請免除はできません。
申請免除が可能となるのは、原則、1級にも2級にも該当しなくなったときだけです。
そのため、「申請免除の申請をしましたか?」という質問をなさる場合は、1級や2級を受けている国民年金第1号被保険者期間中に対して質問をしても無意味です。
その質問が意味を持つのは、あくまでも「1級や2級をうけられなくなった国民年金第1号被保険者」に対してだけですよ。
また、その際に、法定免除を受けていた期間に係る保険料を追納するか否かについては、あくまでも任意です。人それぞれの事情があるため、その事情を尋ねることは、場合によってはプライバシーの侵害になります。くれぐれもご注意下さい。

No.5
- 回答日時:
> 障害者年金を受給出来なくなってから追納した方が良いのでしょうか?
いいえ。そうとは限りません。
最も過去の分から順に追納しなければなりませんし、過去3年以上前のものを追納しようとすると加算金まで付けなければなりませんよ。
そうであるならば、すぐに「免除期間納付申出書」を提出し、月々コツコツと保険料を納付していったほうが、結果として、月々の負担額も少なく済むと思います。

No.4
- 回答日時:
国民年金保険料の免除に関しては、申請免除(本人・配偶者・世帯主の所得状況が勘案される)のほかに、法定免除(前記のような所得条件が無い)があります。
法定免除は、申請免除とは別に、国民年金法第89条で規定されています。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC00 … をごらん下さい。
1度でも障害基礎年金1級か2級に該当した人(受給権者)は、その受給権取得日がある月の前月分から、国民年金保険料の納付を要しません。
ただし、国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき人で、厚生年金保険の被保険者[第2号被保険者]でもなく、被扶養配偶者[第3号被保険者]でもない人)である場合に限ります。
このとき、特に別途の納付申出を行なわない限り、法的に納付を要しないので、国民年金保険料は徴収されません(そのままでは、通常の形で納付することができません。)。
したがって、還付されてしまうことになります。
この法定免除は、1度でも障害基礎年金1級か2級に該当したことがあるのならば、いわゆる有期認定のために障害軽減による支給停止に至ったとしても、その後「障害厚生年金3級相当にも該当しない、という状態」になってから連続3年が経過してしまう前までは、引き続き継続されます。
(このような「3年」という決まりがあることは、意外と知られていない模様です。)
法定免除に該当する人は、国民年金被保険者関係届書により、「保険料免除理由該当届」を年金事務所等に提出する必要があります。
以下の URL の PDFファイルをごらん下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/c …
または https://bit.ly/2I3ZHEy
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通常の形では、法定免除期間中の保険料納付はできませんので、将来の老齢基礎年金の支給額の減少を少なくしたいのであれば、追納といった形で、各免除該当月から10年以内に納付することとなります。
追納に関しては、別途、所定の手続きが必要です。
と同時に、法改正により、法定免除を受けていても申出により、通常どおりの納付ができるようになっています。
希望する場合には必ず、「保険料免除理由該当届」とともに「国民年金保険料免除期間納付申出書」を提出して下さい。
この提出のあとは、保険料の前納(割引を受けられます)のほか、付加保険料も納めてより多くの老齢年金額を確保する、といったこともできるようになります。
様式は、以下の URL の PDFファイルのとおりです。
このことも意外なほど知られておらず、年金事務所等でも説明不足だという実態があります。現在はただただ還付を受けるだけではなく、保険料の納付もできるのに‥‥です。
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/c …
または https://bit.ly/2Vpw7wn
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障害基礎年金受給中で法定免除であっても国民年金保険料の納付(追納ではなく、通常の納付)ができる、といったことのイメージについては、以下の URL の PDFファイルをごらん下さい。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2014/01/dl/tp0120- …
または https://bit.ly/2JixgU1
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老後のその時になって生活費がどうこう‥‥という問題ではなく、そもそも想定外のこともあるのですから、いまからコツコツと備えるだけの話です。
また、障害年金といったものは有期認定が原則である以上、極論を言えば、いつでも「実際の支給を受けられなくなってしまう可能性があるもの」に過ぎません。
言い替えると、コツコツと保険料を納付していれば障害年金のようなことにはならない老齢基礎年金を、できるだけ多めに確保することが、老後の備えとしてとても重要になってくる、ということでもあります。
だからこそ、上で述べたような法改正も行なわれましたし、追納という方法によっても納付できるようになっています。
回答する側としては、そういったことをこそ伝えることが大事だ、と思っています。
No.2
- 回答日時:
んー結局は、あなたがこれから先に障害年金を受けれるかです。
受けれないなら、老齢年金になるので、その時に受給権があるか、いくら今まで払って、どの位の金額あって、どれくらいの生活費が必要かはわかりません
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