No.1
- 回答日時:
いいえ。
そのようなことにはなりません。
障害基礎年金1級又は2級を受給しているから自動的に保険料免除、
というのではないのです。
受給しているので法定免除を適用してほしい、と届け出て初めて、
届出をしたときよりも後の国民年金保険料が全額免除になります。
(市区町村の国民年金担当課か社会保険事務所に届出)
適用対象は、国民年金第1号被保険者のみ。
つまり、自分で国民年金保険料を納める必要がある人だけです。
障害基礎年金1級又は2級を受給することになった人でも、
そのときに厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者)だと、
厚生年金保険料が免除される、などということもありません。
No.2
- 回答日時:
障害基礎年金の裁定中とのことですね?
であれば、ほぼ質問者さんの認識で良いかと思います。
結論として、法定免除は、届け出は必要ではあるものの、申請免除とは異なり、遡及ができます。
ですので、たとえば5年遡及して受給できたときや、届出をしらず、何年か未納のまま経過してしまった場合でも遡及して法定免除を受けることはできます。つまり、全額未納となっている過去の国民年金保険料は(届け出ることにより、)障害基礎年金の受給の前月から法免になるということです。届け出の時期については特に時効などは規定されていません。
ただし、納付していた場合、納付分の還付はできません。(納付優先)
参考までに、法免についての国年法を一部抜粋しておきます。
「その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる月の属する月までの期間に係る保険料は、すでに納付されたものを除き、納付することを要しない。」
この回答への補足
認定日頃より納付してなく(傷病手当が切れてしまい年金まで払いきれず)、最近納付が困難な場合、免除という制度がある事を知り申請をしたのですが(障害年金を申請する2,3か月前で、その時は障害年金を申請することを全然考えていなかったもので)、結局半額免除という通知が来ました。現在半額でも納付する余裕がなく、60日以内に不服申し立てができるようなので役所に相談に行こうかとおもっていたのですが、現在障害年金の裁定中なので、どうしたものかと思っていました。こういう場合、未納のまま(出来るのなら納付したいですが、全く余裕がなく)、認定結果を待っていた方がいいでしょうか。
補足日時:2009/02/07 21:06No.3
- 回答日時:
誤解を招きかねないので、
遡及請求が認められたとした期間について既に納付済なのか、
それとも、まだ納めていないのかを確認してから、
回答をするべきだったかと思います。
まだ納めていないのであれば、
回答No.2のとおりでよろしいと思います。
しかしながら、もし納付済であるのならば、
残念ながら、遡及して免除されることはなく、
回答No.1のとおりとなります。
質問者さんからの質問のかぎりでは、
質問者本人は、納付済とも未納ともおっしゃっていません。
ただ単に「障害年金裁定中」とだけおっしゃっていますよね。
とすれば、回答No.2は、少々性急な回答だと思います。
納付済なのか未納なのか、確認するべきです。
No.4
- 回答日時:
回答No.2に対する補足によると、
半額免除の対象となった、ということですね?
この場合、
免除されなかった残り半額については、通常の納付義務が生じ、
納めるべき納期限(2年以内)に納めなければ「未納」です。
また、これを納めた場合、
免除を受けた分については、10年以内の「追納」が可能です。
(下記URLを参照してください。)
http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm
注意すべきなのは、
免除されなかった残り半額が結果的に「未納」となると、
免除を受けた分も含めて、全体が「未納」とされ、
将来の老齢年金の受給などに響いてきてしまう、という点です。
十分に注意してください。
遡及請求が認められるか否かは、まだ何ともわかりませんよね?
もし認められたとすれば、回答No.2のとおり、
上記の「未納」の部分についても「保険料の納付を要しない」ので、
全体が免除(法定免除)の対象となるはずですが、
現時点では何とも言えないですよね?
ただ、現在、裁定請求中(既に裁定請求書は提出済ですね?)であり、
まもなく、遡及受給の可否も判明することと思います。
であるならば、「未納」の部分については、
「2年以内の納付」という「納期限」の範囲内でセーフ、ということに
なるのではありませんか?
だとしたら、しばらく待ってみるべきかと思います。
(不服申立については、収入の状況などを詳しく立証する必要があり、
意外なほどの労力も伴いますので。)
なお、遡及受給が認められなかったとしたら、
上記の「未納」の部分は「納期限」内に納めなければならない、
というのは、言うまでもありません。
ただ、その場合、少なくとも、年金収入が入ってくる以上、
そこから支出することは可能ですから、きちんと払ってください。
No.5
- 回答日時:
#2で全体をきちんと読んでいただければ、過去納付済みの場合は法免対象にはならず、未納の場合、遡及で法免できる規程となっているのがわかるはずです。
>届出をしたときよりも後の国民年金保険料が全額免除になります。
これは・・・該当したときの「前月から」「法定免除」となります。
「全額免除」は申請免除の中の区分です、この場合はあくまでも「法定免除」となります。
内容的にはよく似てるので混同されやすいのですが、前述のとおり、審査や手続きなどにおいて差位がありますので、イコールではありません。
また、質問者さんは一部免除(半額)の決定を受けてるとの事です。一部免除は法免からは適用除外されます。(その期間は法免にはならない)
たとえば、障害基礎年金受けられるようになったとき、半額も払うのが困難だから、全部払わないですむ法免にしたいというお考えであれば、申請年度内(今なら平成20年7月から平成21年6月までの分を21年7月までに申し出)であれば、半額免除の辞退(届け出の前月分から)ができます。その後、法免届け出することが考えられます。ただし、障害基礎認定されなかった場合なども考えると、決定がおりてから行うほうが安全でしょう。
また、このあたりは、実際に障害認定されてから、最寄りの市町村役場にて確認しながらすすめると良いでしょう。半額免除分がいくらか残ることになるかと思いますが、これは努力して支払うようしていくことです。
おっしゃっている不服申し立ては、「離職書類漏れ」「世帯主の変更」などのように確定的に区分変わる理由でないと、単に払いにくい、病気などではまず、みとめられにくいです、申請免除はあくまでも本人、配偶者、世帯主、の前年収入により判定するしくみのためです。
No.6
- 回答日時:
回答 No.5 のとおりとなりますね。
ただ、言葉の使い方やイメージを非常に混同しやすいです。
率直に言いますが、回答 No.5 でもまだまだわかりにくいですよ。
とはいえ、ご指摘・訂正等、
tamarinn20 さんにはお手数をおかけしました。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
回答者さんお二方。
箇条書きとかで簡潔にまとめましょうよ(^^;)。まずは、免除制度の概要と法的な根拠から。
================================================================
国民年金法による国民年金保険料の免除
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html
================================================================
第89条
法定免除
被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、
その該当するに至った日の属する月の前月から
これに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、
既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを
除き、納付することを要しない。
一
障害基礎年金
又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付
その他の障害を支給事由とする給付であって
政令で定めるものの受給権者であるとき。
----------------------------------------------------------------
第90条
第1項 全額免除
申請があったときは、その指定する期間に係る保険料につき、
既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを
除き、
これを納付することを要しないものとし、
申請のあった日以後、
当該保険料に係る期間を第5条第4項に規定する保険料全額免除期間
(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあっては、
当該追納に係る期間を除く。)に
算入することができる。
第3項 免除の取消
被保険者から当該処分の取消しの申請があったときは、
当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、
当該処分を取り消すことができる。
----------------------------------------------------------------
第90条の2
第1項 4分の3免除
第90条第1項の全額免除に準じた取り扱い
第2項 半額免除
同上
第3項 4分の1免除
同上
第4項 免除の取消
第90条第3項の全額免除に準じた取り扱い
----------------------------------------------------------------
第90条の3 学生納付特例
----------------------------------------------------------------
平成16年6月11日法律第104号
国民年金法附則
第19条 若年者納付猶予特例
(平成17年4月~平成27年6月までの特例措置)
================================================================
で、これらの法令を踏まえて、質問者さんのケースは以下のとおり。
■ 質問者さん(障害基礎年金の遡及請求を進めている)
【 現況 】
(平成20年度分 = 平成20年7月~平成21年6月)
● 半額免除(法第90条の2第2項による申請免除)
免除が認められた部分 ⇒ 保険料納付の必要なし
免除されなかった残り ⇒ 納付する必要あり ⇒ けれども「未納」
⇒ ここの期間は「法定免除」にならない
⇒ 法定免除を受けたければ、申請免除を取り消す必要がある
(平成21年7月までに取り消しを申請すること)
【 申請免除を取り消したとしたら? 】
◎ もしも平成21年3月に取り消したとしたら?
半額免除 ⇒ 平成21年1月分まで
免除されなかった残り ⇒ 平成21年1月分まで納付する必要あり
全額納付する必要あり ⇒ 平成21年2月分~(★)
【 障害基礎年金の遡及受給が認められたら? 】
◎ 申請免除を平成21年7月までに取り消せば‥‥
上記の★の部分については、法定免除となる
しかし、申請免除で半額免除を受けた期間の法定免除はNGなので、
免除を受けられなかった残りは納付する必要あり
⇒ これが「答え」!
だらだらだらだらと書くと、はっきり言って、わかりづらいです。
工夫して回答したいもんです。
回答を下さった皆さん、ありがとうございます!
それにしても、複雑な制度をきちんと理解されていて
頼もしい方々ですね。
これで、すっきりと理解できました。遡及申請の前に免除申請
なんてタイミング悪^^; でも認定されない事もあるので、どち
らともいえないですね。。。認定結果が出るまで、暫く待つ
とします。こういう制度を利用する側になったのですから、も
少し勉強せねばなりませんね^^;
また知識をお借りする時はよろしくお願いします。
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