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国民年金の免除延長不承認の通知が2ヶ月遅れで来ました。
同封で全額納付書(13,860円×12)と却下理由説明書等がありました。
却下理由は所得が基準を超えたため、かつ1/4納付に該当する説明があり、
1/4納付は申請を新たにするように申請書(未記入)も入っていました。
夫婦2人分で¥27,720-
7,8,9,10月分で¥110,880-
1/4納付で¥27,720-

なんで社会保険事務所はこんなきつい事を平気でできるんでしょうか
ご意見を伺いたい。

A 回答 (3件)

行政の仕事としてたんたんと業務をこなしているだけです。

個人の情を考えるところではないでしょう。
前年度申請されたときも2ヶ月ぐらいは遅れて承認通知が来たと思います。
却下通知だけ先に送ることも出来ないのでしょう。
却下ということは、払う能力があるということで納付書を送ってきたと思います。
1/4納付の案内が付いているとは、社会保険事務所も、大きな進歩です。
すぐに、申請されたほうがよろしいですよ。
また、2ヶ月ほどかかり、7月からの納付書をまとめて送ってきますから。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
遅れたのは送付で、決定は8/4、納付書作成は8/14日付です。
決定から10日後に納付書が印刷されて50日後に送付です。
時間的に掛かりすぎていませんでしょうか?

1/4納付の申請も全額免除も同じ用紙で申請ですが、なおかつ審査もやり直すみたいです。進歩ですかね?

書き方がキツイかもしれなくてごめんなさい。

補足日時:2006/10/05 00:18
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政治家が国民年金法を作り、この法律に則って社会保険事務所が事務を担当しているだけのことです。


社会保険事務所がきつい事を行うのは、国民年金法があるからです。
そして、国民年金法を作ったのは政治家です。
さらに、政治家を選んだのは質問者様を含む私達国民なのです。
言い替えれば、自己で自己にきつい事を行っていることになります。

かつては、保険料1/2免除しかなかったのですから、1/4免除申請書が同封されたことは、社会保険事務所も優しくなった現れです。
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ただ単に所得水準が変わった為、控除基準が変更になったのだと思いますが



所得基準のめやす
夫婦二人の場合:全額免除 92万 年金額1/3
        1/4免除 142万 年金額1/2
        1/2免除 195万 年金額2/3
        3/4免除 247万 年金額5/6

参考:国民年金保険料の免除制度
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm

現在の国民制度が良いとは思いませんが、全額納付されている方より、年金額は優遇されているのですから
(納付額に比べればの意味)それなりに、よろしいのではと思います
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