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はじめまして、どうぞ宜しくお願い致します。

昨年5月に二十歳を迎え、
以前から抱えております精神の病気で障害年金を申請し、
先日障害年金の受給の証明証がお手元に届きました。
障害年金申請の前に、
国民年金保険料免除.納付猶予申請もしておりましたが、
本日、国民年金保険料納付の案内状が届きました。
二十歳を迎えた昨年5月から現在1月までの国民年金保険料を、
一身上の都合で支払っておりません。
こちらのお支払いはしなくてはいけないのでしょうか。。。
現状病気の関係で、
国民年金保険料をお支払いするだけの余裕がないのですが、
何か方法などはございますでしょうか。。

全く無知な者で、文章も分かり辛いかと想いますが、
お答えいただければ幸いでございます。
皆様のお力をお借りしたく存じます。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

昨年5月~今年1月の国民年金保険料については、


納付免除ないし納付猶予の申請が認められているはずですから、
追納(後ほど免除されていた分の保険料を納める)の意思がなければ、
納付は要しません。

一方、障害年金を受給できるようになったそうですが、
障害基礎年金の1級又は2級を受給する国民年金第1号被保険者は、
法定免除というしくみにより、
国民年金保険料の納付の全額免除を受けることができますので、
年金証書を持参の上、最寄りの市区町村の国民年金担当課に届け出て、
法定免除を受けられるようにしてもらって下さい。
国民年金第1号被保険者期間中に限り、1度の届出で免除が続きます。
なお、厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者)となると、
この免除はなくなりますので念のため。
また、退職などで再び国民年金第1号被保険者に戻ったとき、
再び免除を受けたい場合には、もう1度届け出て下さい。

国民年金第1号被保険者とは、
厚生年金保険や共済組合(公務員等)に加入していない者で、
国民年金第3号被保険者以外の方を言います。
20歳以上の学生の方、自営業の方‥‥などです。
また、国民年金第3号被保険者とは、
いわゆる「サラリーマンの妻(専業主婦)」をいいます。

追納は、本来納めるべき納期限から10年度前をさかのぼる分まで
行なうことができます。
但し、さかのぼるのが3年度前以上になると、加算額が付きます。
http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm

経済的に余裕ができたときには、追納することをおすすめします。
追納しないでも、かまわないことはかまわないのですが、
しかし、全額免除されていた分だけ、
将来の老齢年金の額が、本来の3分の1の額で計算されてしまいます。

免除の申請をせずに保険料を納めなかった場合には、
本来の納期限である2年度を超えると、もう納付できません。
その場合には、完全な未納となります。
その違い(免除と未納の違い、追納できる・できないの違い)には、
十分に留意して下さい。
 
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えていただきまして、
本当にどうもありがとうございました。
本日無事免除のお手続きをして参りました。
また何かございましたら、どうぞ宜しくお願い致します。

お礼日時:2009/02/02 20:03

>先日障害年金の受給の証明証がお手元に届きました。



ということなので最低でも2級以上の障害が認められたものと思われますので、法定免除が使えます。証書を持って市役所にいって法定免除の届出をしましょう。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。
御陰様で本日無事法定免除のお手続きができました。
心から感謝致しております。

お礼日時:2009/02/02 20:06

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