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障害年金も12月から受けることになりました。すると市役所から国民年金の免除を申請する書類が届きました。これは免除にしてもらった方がいいのでしょうか?今年度分は払いました。来年度以降も払おうと思えば払えなくはないです。払うのと免除どちらがいいのでしょう?

A 回答 (4件)

> 5年間障害年金受けるってことは


> 一回の手続きで5年間免除になるんですかね?

少なくとも、次回診断書提出年月までの間については、
1度、法定免除の手続きを行なっておけば、
国民年金第1号被保険者で居続けるかぎりは、
毎年毎年免除の手続きをすることは、必要ではありません。

次回診断書提出の結果、障害基礎年金が再び1・2級とされたときは、
特に手続きをしなくとも、法定免除は自動で続きます。
 
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年金証書(兼 裁定通知書)に印字されている


診断書の種類の数字(3桁)が「1」から始まっているときは、
障害の状態が「永久固定」のために、診断書提出による更新は不要で、
そのときに限り、障害年金の半永久的受給が保証されます。
また、次回診断書提出年月(更新時)に診断書を提出した結果、
「その後の診断書の提出は不要」とされたときも同様です。

このようなとき、障害基礎年金1・2級を受給していて、
かつ、国民年金第1号被保険者(自ら保険料を納めるべき人)のまま、
就職もしないし、国民年金第3号被保険者となることもない、
というのであれば、法定免除は続けられます。
(就職して厚生年金保険に加入したり、第3号になると解除されます)


 障害基礎年金1・2級を受給する国民年金第1号被保険者は、
 国民年金保険料の納付について、法定免除を受けることができ、
 その全額について、納めることを要しません。
 1度届出を行なえば、以降、その事由が消滅するまでの間有効です。
 国民年金第2号被保険者(厚生年金保険に加入)になったり、
 同第3号被保険者(いわゆるサラリーマンの妻。被扶養配偶者。)に
 なったりしたときには、
 事由消滅となり、その時点で法定免除は終了します。

65歳以降については、1人1年金の原則により、
1つの種類の年金しか選択受給することはできなくなりますが、
障害の程度が永久固定であり、1・2級であるならば、
法定免除を続けた上で、老齢基礎年金よりも障害基礎年金を選んでも
たいへんメリットがあります(回答#2のとおり)。

法定免除を受けた保険料については、
10年以内であれば、あとから納めること(追納)ができます。
追納すれば、将来の老齢年金の減額はなくなります。
なお、追納の際は、2年以上前のものを追納しようとすると、
利子に相当する加算金をつけて納めなければならなくなってしまい、
意外な負担となるので、十分に気をつけて下さい。
 
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
最初の番号は1ではなく診断書も5年後出さなくてはいけないようです。

10年以内ならば追納できるんですね。

5年間障害年金受けるってことは一回の手続きで5年間免除になるんですかね?それとも毎年申請するんでしょうかね?

そのへんが疑問です。

とにかく回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/15 21:37

国民年金法第89条により、障害基礎年金の受給者(又は障害厚生年金2級以上の受給者)は保険料納付を免除[法定免除]されております。


この免除期間に対して、老齢基礎年金の金額計算では月数を2分の1に換算いたしますので、免除を受けないほうが言い様に思う方もいることは否定いたしません。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/01.html

一方、国民年金法第27条と第33条を読み比べると判りますが、仮に障害基礎年金2級を受給しているとすると、老齢基礎年金の満額と同額であり、障害の程度に変動がないのであれば65歳以降も同額で支給され続けます。

そうすると・・・障害の状況にも拠りますが、今後、障害の状態が軽減する事は絶対にあり得ないのであれば、免除してもらっても受給額は保証されておりますから、態々、保険料を納める必要性は無いと考えます。

この回答への補足

あとから遡って払うことはできないんでしょうか?

補足日時:2009/12/15 13:10
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はじめまして、よろしくお願い致します。



免除してもらうと実際に定年になった時に年金額が減ります。

詳しくは、その関係のところで聞いてみて下さい。
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