
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問者の方がどういうケースを想定されているのかよくわかりません。
登記原因証明情報は、申請手続外のものですから、申請手続内で
補正することはできません。
たとえば登記原因証明情報として契約書を利用するような場合、
契約書の訂正は当事者間で行うべきものですから、不備があれば
一旦当事者間でやりとりをしなければならず、申請の補正の問題では
ありません。
ですから結論的には補正はできないということになります。
ありがとうございます。
わかりにくい質問で申し訳ありません。
私が想定していたのは、登記義務者が作成した報告形式の登記原因証明情報です。
資格者代理人でなく、当事者の作成したものについては補正ができないという事でしょうか。
そうであれば、申請書に不備があった場合には補正することができるが、
登記原因証明情報や、委任状や、承諾書の日付が間違っていた場合、申請手続のなかで補正ができず、取り下げなければいけない、という結論に繋がると思いますが、それで合ってますでしょうか?
もし宜しければもう一度教えてください。よろしくお願いいたます。
No.2
- 回答日時:
訂正印(捨印)が押されていれば、軽微な間違いや追加は、委任されているととらえるのが常識なので、内容の要素に変更がない補正は可能です。
どうもありがとうございます。
『委任されていると、とらえるのが常識なので、内容の要素に変更がない補正は可能です。』
ということですが、例えば日付の間違いは、内容の要素の変更という意味には当たりますか?
どこまでが補正できるかは、登記官が恣意的に判断できるということなのでしょうか。
補正で済むか取下げかは、司法書士にとって生きるか死ぬかの問題になると思いますが、明確な決まりはないという事ですか?
解る方がいましたら、よろしくお願いいたしますm(__)m
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