dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

特許・実用新案についてですが、
発明の仕組みは、すでに特許・実用新案に申請済みであるが、
「利用分野 」や「発明が解決しようとする課題」が全く異なる場合、
別の特許・実用新案として申請しても有効なのでしょうか?
それとも、請求項が異なれば有効なのでしょうか?

例えば、Aさんが
窓ガラスは無職透明が一般的で、鏡の窓ガラスを発明したとします。
その際、「発明が解決しようとする課題」が、無色透明の窓ガラスに装飾性を持たせるため
鏡の窓ガラスを開発したと、申請済みとします。

その後、Bさんが、
「発明が解決しようとする課題」で、太陽光など屋外の光を窓ガラスで反射し、
遮光効果を得るため、と鏡の窓ガラスを開発したと申請する場合、
この発明は有効なのでしょうか?

前者も後者も、発明したものは、鏡になっている窓ガラスというもので、作り方も同じです。

A 回答 (2件)

弁理士です。



新規性は、課題の相違は関係ないので、構成が完全に同一であれば課題が違っていてもアウトです。
ただ、課題の違いは、進歩性の主張においては非常に有効です。

そこで、Aさんの発明が引例になったときは、Bさんは、装飾性とは無関係な構成Cをちょこっと加えます。
そうすると、新規性はクリアでき、Aさんの発明に構成Cを追加することは容易ではないので進歩性がクリアできる可能性大です。

課題が違っていると、多くの場合、具体的な構成レベルでは、何らかの構成上の違いがあるので、きっちり明細書が書かれていれば、特許が取れる可能性は大だと思います。

この回答への補足

大変参考になります。有難うございます。

構成Cについてですが、

■請求項の文章中に構成Cが付加してあれば良いのでしょうか?
それとも詳しい説明中に構成Cが付加してあれば良いのでしょうか?

当然ですが、請求項に構成Cに関わることが含まれていれば、
詳しい説明の方にも、構成Cに関する、より長い説明文が記載されることになると思います。


■たとえば、(1)(2)の場合は構成Cとして有効でしょうか?

一般的な鏡の反射する金属層(反射層)の厚みが100μmだったとして、
Aさん、Bさんの鏡はともに100μmとします。
Aさんは反射層の厚みについて記載がないとします。
Bさんが、十分な遮光性を得るために実験をし、遮光性を得るために反射層の厚みは100μm以上が必要。と記載した場合
(1)このBさんの部分は、構成Cとなりますか?

一般的な鏡の裏面の保護塗料は茶色とします。
Aさんは、裏面の保護塗料の色についての説明はありません。
Bさんは、遮光性を得るため、茶色の保護塗料が必要。と記載した場合
(2)このBさんの部分は、構成Cとなりますか?

Bさんは、遮光性を得るため、黒色の保護塗料が必要。と記載した場合は
進歩性が発生すると思うのですが。

補足日時:2011/11/18 05:12
    • good
    • 3

ダメです。


構成上の差異がないならば、新規性がありません。特許庁もそういうものは特許査定しません。

逆にいうと、「課題が違う」などと主張して特許を取得して、特許出願前から知られていた技術を実施しているだけの第三者に対して侵害を問うことはできないのです。侵害が問えないのに特許など取得しても金の無駄、時間の無駄です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています