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急に労働基準監督署から私の会社に「産業医」を依頼し申告せよ、という勧告がきました。

たしかに50人以上の事業所が産業医を設置しなければならないのは労働基準法でわかっているのですがぜんぜん
申請していない事業所もたくさんあります。
NHK受信料じゃあるまいし拒否した会社がおとがめなく
正直に申請した会社だけが金払っている法律なのでしょうか?

もし法律上罰則があるのならちゃんと申請します、
そのあたりの実情を教えてもらえないでしょうか?

A 回答 (1件)

NHKの受信料どころではないですよ!



労働安全衛生法(安衛法)
第13条
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
となっており。
第120条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、うんぬん
となっています。

したがって、労働基準監督署の指示に従い申告して下さい。
『産業医』の資格うんぬんは監督署にたずねてみるのも一考かと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうですか、罰金50万円ともなると急いで申告しなければなりませんね。
早速、手続きします、助かりました。

お礼日時:2001/05/27 12:54

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