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来年大学進学をした場合、
国民年金は学生免除できますか?

A 回答 (4件)

免除というのは


その分、もらう時に金額が減らされる危険有。
出来れば、万難排して全額払うことを勧める。
そうしないと老後の生活資金が減らされて、生活困難も予測される。
国民年金基金・個人年金など、出来る範囲で
積み立てていくことを考えたほうが、
老後に有利。
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学生免除と言う制度はなく、学生の場合は納付特例となります。


納付特例は納付を猶予する制度で、猶予期間分は老齢年金の受給額には反映されません。

一般の免除は免除期間分は半額が年期額に反映されます。
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20歳以上60歳未満の国民年金第一号被保険者なら学生納付特例の対象になります。


普通に18歳で高校を卒業し大学に進学する場合は20歳未満で国民年金加入対象外です。

学生納付特例は学生無年金障害訴訟の関係で開始された制度です。
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「納付猶予/学生納付特例」は、本人の審査が必要です。


審査の手続きは、下記サイトを参照してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

ただし、注意点は、「納付猶予/学生納付特例」の期間があると、その期間に相当の老齢基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)は支給されません。
つまり、その期間分は無年金です(前記サイトの「ありなし」表を参照)。

● 老齢基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)は、半分が税金からです。
国民年金の保険料が「全額免除」「一部納付(1/4納付、1/2納付、3/4納付)」の審査は厳しいが、少なくとも半分の税金は支給となります。

● 「納付猶予/学生納付特例」は、年金支給が支給無しの理由。
「全額免除」「一部納付」の審査が厳しくて、「納付猶予/学生納付特例」の審査のほうがゆるいのですが、審査がゆるい代わりに、半分の税金分の年金も支給されません。
消費税などの税金を支払っているのに、税金分の年金も支給無しです。

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「全額免除」も「一部納付」も「納付猶予/学生納付特例」も、老齢基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)を満額支給にしたいならば、保険料納付期限が10年以内なら保険料の後払い(追納)をすれば満額なります。
ただし、保険料納付期限が10年を超えたら永久に満額支給になりません。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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