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No.5
- 回答日時:
国民権保険料(税)を滞納すると、次の順番で行政処分が行われれるケースが
多いようです。
※市区町村によって、対応が多少異なりますので、
正確にはお住まいの市区町村ホームページでの確認は必要です!
1.納付期限を過ぎると通知書(督促状)が送られてくる。
納付期限の翌月20日頃に送られてくるようです。
2.1の督促状の指定期限を過ぎると、有効期限を短くした保険証
「短期保険証」を渡される。
3.納付期限を1年過ぎると「資格証明書」を渡される。
「保険証」と「資格証明書」の違い
資格証明書は保険証と違い、病院の窓口で、一時的に医療費を全額負担する
必要があります。
後日、市区町村に申請することで、自己負担分を差し引いた
差額分が返ってきます。
4.納付期限から1年6ヶ月過ぎると特別療養費、高額療養費などの
保険給付の支払いが止められます。
5.財産の差押さえ等の滞納処分となる。
督促状や催告状を無視し続け、相談もせずに未納が続いた場合や、
相談で納付を約束し誓約書を書いたにもかかわらず、
納付しなかった場合には、財産の差押さえ等の滞納処分になります。
国民年金保険料が数ヶ月未払いになると、封書やはがきにより
保険料納付の案内が来るようになります。
また、日本年金機構から業務委託された民間業者からの電話や
戸別訪問も行われるようになります。
これは結構しつこいケースも多いようです。
それでも支払わない場合は、「国民年金の勧奨通知書(最終催告状)」
というものが送られてきます。
これは、国民年金未納者のうち、十分な所得(300万円以上)が
あると考えられるにも関わらず13ヶ月以上未納な人が対象
(この基準は400万円→350万円→300万円と年々引き下げられている)。
自主的な納付を促す最後の通知であるとともに、期日までに
納付が行われない場合には、延滞金の発生のほか、
財産の差し押さえや配偶者や世帯主の財産も滞納処分の対象となる
場合があるとの通知でもあります。
最終催告状の期限までに支払わないと、次に「督促状(強制徴収の開始通知)」
というのが送られてきます。その後に年金機構の職員が銀行口座や有価証券、
自動車などの財産を調査し、売却できないよう差し押さえる仕組み。
同時に、法律で連帯納付義務があると定められている世帯主や配偶者
にも通知が行くことになります。
「督促状」に記載された期限までに支払わないと、「差押手続き」
が始まることが通知されます。
これは、支払いの意思が確認できないため、財産の差押や公売によって
滞納保険料を強制的に徴収することの予告です。
十分な所得や貯蓄がある国民年金未納者には、実際に強制的な
徴収が行われます。
ちなみに2016年度は11月末までに7,334件の財産
差し押さえが実施されました。
国民年金保険料を支払うことが困難な場合には、
国民年金保険料の支払いを免除する制度も用意されています。
No.4
- 回答日時:
払わなかったら年金がもらえなくなるだけです 他にはありません
払っておいたほうが絶対良いです。(今は払いたくない気持ちが大きいでしょうけど将来後悔します そうなってはもう遅いです)
支払いを待ってもらえる手続きも出来ます
年金が支払われなくなる心配は絶対にありません。国は国債を発行してでも支払いします
No.3
- 回答日時:
>国保の場合で 年金を払わないとどうなる…
健康保険と年金は別物です。
国民年金を払わなければ、将来もらえるもらえないの話以前に、最悪の場合は差し押さえがあります。
>受給券やそのほか医療券などに支障は…
国民年金を滞納したところで、国民健康保険をきちんと払っている限り、何も問題は起こりません。
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