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年金についての質問です。
21歳 無職 独身 2年前までアルバイトしてました

①「差し押さえる財産がなければ差し押さえはできない」と書いてありますが本人になくても世帯主にある程度の収入があれば差し押さえは結局することになるんですよね?

②差押になる時は必ず事前に予告?みたいなのはくるんですか?(日時は言えないけどもう待てません差押しますよ)みたいな紙です

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質問者からの補足コメント

  • 差押予告はないと書いてる方とあると書いてる方が居るんですが…

    一応申請はしていてそれでも払えないと、いうことです。。

      補足日時:2019/02/28 12:00
  • 予告からいつ来るかわからない差押日までに支払えばギリセーフてことですか?

      補足日時:2019/02/28 16:54

A 回答 (11件中1~10件)

こんにちは。



 国民年金は日本年金機構が所管していますが、権力的な性格を有する滞納処分(差押え)を行政機関ではない日本年金機構に行わせるに当たり、日本年金機構は「滞納処分等実施規程」を定め、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、当該規程に従い、滞納処分等を行うものとされています。
 規定では、滞納処分(差押え)を行う場合は、原則として「差押予告」を送ることになっています。

【日本年金機構滞納処分等実施規程】(抜粋)
http://gyosei-bunsyo.net/131201tainosmp.pdf

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①「差し押さえる財産がなければ差し押さえはできない」と書いてありますが本人になくても世帯主にある程度の収入があれば差し押さえは結局することになるんですよね?

 No.6さんのとおり、そうなります。

②差押になる時は必ず事前に予告?みたいなのはくるんですか?(日時は言えないけどもう待てません差押しますよ)みたいな紙です

 「〇月〇日までに納付しないと滞納処分します。」という趣旨の通知が来ます。
 〇月〇日までに納付(もしくは納付相談)が無ければ、滞納処分の手続きが始まります。

>予告からいつ来るかわからない差押日までに支払えばギリセーフてことですか?

 そういうことです。
 ただし、(国民年金ではありませんが)私の経験から、「差押予告」は差押えできる財産が見つかった時に送りますので、速やかに手続きがされます。「〇月〇日」が過ぎたら、あまり猶予はないと思っておかれた方が良いです。
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>①「差し押さえる財産がなければ差し押さえはできない」と書いてあります



これは、いわゆる民事裁判の判決で、支払えとの判決があったが、支払わなかった(支払えなかった)場合の、強制執行のことです。
詳細は、民事執行法第22条~第23条を読まれてください。

今回は、租税公課ですから、当該法によります。 ⇒No6さんの回答通り
租税公課に関する法律は、強行法規ですから裁判はありませんというか、裁判を行う必要はありません。

>②差押になる時は必ず事前に予告?みたいなのはくるんですか?

はい、裁判所から強制執行の予告通知が来ます。
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No.4です。



>差押予告はないと書いてる方とあると書いてる方が居るんですが…
差し押さえになる場合(強制徴収対象者の場合)は、必ず「差し押さえ予告通知」が来ます。
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差押予告は来ますよ。


財産を差し押さえますよ(具体的な日時[差押のために自宅等を来訪する等の日時]までは記されませんが)という予告です。

PDFファイル http://gyosei-bunsyo.net/131201tainosmp.pdf の 11ページ目に、具体的な流れが書かれています(滞納処分等実施規程に基づく、滞納整理関係事務処理要領)。
また、滞納処分等実施規程は PDFファイル https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/07/dl/s0728-9 … のとおりです(注:情報が古く、規程案段階の内容になっています)。
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差し押さえ予告はあるよ


だけど来訪する予告は無いという意味だよ
その辺がもう理解できてないのだからこの様な結果になってるんじゃないのかな
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はい。


①も②も、YESです。

①は、国民年金法第88条が根拠です(以下のとおり)。

(保険料の納付義務)
第八十八条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。

その上で、国民年金法第96条に基づいて、②の督促及び滞納処分(いわゆる差押)が行なわれます。
同第97条に基づき、延滞金も加算されますよ。
国税滞納処分の例によって‥‥と定められているのですが、要は、税金の滞納のときと同様の厳しい処分が行なわれることになるわけです。

日本年金機構は、法第109条の6や第109条の7の規定によって滞納処分等実施規程というものを定めているので、差押は、その規程に基づいて行なわれます。
規程では、差押を行なう時期、差押を行なうときの財産の選定方法など、細かい内容や運用事項が決められています(内容などの詳細は、回答 No.4 に記されているとおり)。

いずれにしても、あれこれと考えるよりも先に、まずは年金事務所に速やかに相談なさって下さい。
それまでの未納分(滞納)をどのように処理していったら良いのか、という具体的なアドバイスを受けるべきです。
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収入がなく、払えないことをきちんと申し出ましょう。


免除と承認されれば問題ありませんが、滞納したままでは、大きな病気や怪我で障害を負った時に障害年金が受けられません。

払うべきものが払えないときは、自分からきちんと連絡して下さい。
そうすれば、免除や分割など、必要に応じて説明してもらえますし、相談に応じてもらえます。
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そうです。
世帯主も連帯納付義務者なので本人と同じ責任を負うことになるので、あなたの口座にお金がなければ、世帯主の口座を差し押さえることになります。


はい。
「差し押さえ予告通知」というものが来ます。

差し押さえになるのは、「強制徴収対象者」のみです。
条件は、「控除後所得額300万円以上かつ未納月数13月以上の方」、あるいは、「控除後所得350万円以上である場合は、未納月数 7月以上の方」です。
通常は、滞納すると延滞金が発生し催告状が発送されます。
それでも支払われない場合に、電話や手紙、訪問などで催促されます。
さらにそれでも支払われない場合、かつ「強制徴収対象者」である場合にさらに進んだステップになります。
そのさらに進んだステップの1段目が、「最終催告状」というもので、さらに再び電話や手紙、訪問で催促しつつ、財産調査をして、そこから差し押さえになります。
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差し押さえにはなるでしょうね


財産を隠されては困るので予告などはありませんよ

無職で収入がないなら減免の申請をしてみたらどうでしょうか?
支払いをしていないことへ何の連絡も処置もしていないのが一番差し押さえられる可能性は高いと思います
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①その通りです。

「連帯納付義務者」と言われるもので滞納者の保護者(親)や配偶者をいいます。
②「差し押さえ予告通知書」が来ます。
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