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債務免除を行った法人においては債務免除益相当額が原則として益金の額算入されますか?

A 回答 (3件)

合ってますよー。



債務を免除してもらったら、それも所得になるので、原則として益金算入です。

あと、「債務免除を行った」と言うよりは「債務免除を受けた」と言うのが一般的ですよ。免除するのは債権者で、相手が行うことですから。
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債務免除=請求できるお金を請求しないこと=同額を相手に寄付したとみなされる。



つまり寄付金となります。
寄付金の損金不算入額計算をして、損金不算入となります。
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です。

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