
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ターンアラウンド形式といって、マイナンバー連携を活用しています。
連携によって、所得情報の確認を行なっています。
そして、前年の所得が国民年金保険料の免除・納付猶予の基準に該当すると思われる人に対して、年金事務所からハガキ形式の申請書を送付します。
必要事項を記入した上でポストに投函すると、免除・納付猶予の審査が行なわれて、基準に該当すれば、免除や納付猶予を受けられます(ただし、原則として「本人の所得情報だけで決まる」というものではありません。世帯主や配偶者の所得情報も見ます。)。
したがって、申請書を出したからといっても、必ずしも免除や納付猶予が認められるわけではありません。
免除(申請免除)には、多段階免除といって、4つの分類があります。
全額免除、4分の3免除(4分の1納付)、半額免除(半額納付)、4分の1免除(4分の3納付)です。
これらのどれに該当するのかは、所得情報(世帯主や配偶者の所得情報を含む)の審査によって決まります。
回答2は、いつもながらのことですが、説明が不十分過ぎます。
ただ単に「年金」と記すだけでは、説明にすらなっていません。
いつもいつも、それらしく「まことしやかなこと」を記していますが、どこかしらにミスがあることが目立つ、という印象があります。
上述した免除の分類によって、「何分の何」になるのかは違いますし、平成21年3月分までとそれ以降とでは、その割合も違います。
また、回答1は、情報が古すぎ、完全に間違っています。
「免除された期間の年金支給額の計算は納付した場合の2分の1となる」とありますが、「全額免除を受けた期間に係る老齢基礎年金の計算において、平成21年4月以降の分については2分の1(それよりも前の分については3分の1)で計算される」というのが、正しい説明です。
既に説明したとおり、全額免除でなければ、この説明は通用しません。
免除を「全額免除」だと思い込んでいる所に、回答2の重大なミスがあると言わざるを得ません。免除(申請免除)は「全額免除」だけとは限らないのですから。
No.3
- 回答日時:
> このハガキをまた年金事務所に
> 送れば免除になるのでしょうか?
出したからと言って必ず免除になるわけではありません。
⇒審査の結果で決まります。
ですが、出さなければ審査されることが無いので、免除の継続を希望するのであれば、出さなければ話が始まりません。
No.2
- 回答日時:
免除になるにはいろいろと条件がありますし、添付書類も必要です。
審査が通れば免除になります。
申請には期限がありますから、早めに手続きしてください。
過去2年1カ月前から翌年6月分まで免除申請できます。
免除された期間の年金支給額の計算は納付した場合の2分の1となります。
No.1
- 回答日時:
出しておけば、今年度の保険料の1/3を払ったとみなしてくれます。
その代わり、年金を貰う時、今年度の分は1/3しか貰えません。
出さなければ、未納のままで2年経つと納付が出来なくなり、今年度の分は0です。

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