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国民年金について質問です。

未納の期間があるのですが、その期間も国民年金に加入していたと言えるのでしょうか?
障害年金の書類を書いているので質問しました。

A 回答 (4件)

正しくは、加入期間ではあるが、未納期間であり、障害年金の納付要件を計算する際は


未納の扱いとなります。

ただし、障害年金の納付要件を計算する際は、この期間がカラ期間である場合は加入期間の月数からは省かれ、納付要件が計算されます。
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単なる未納なら加入期間には入りません


免除とか減免とか猶予なら加入期間にはいります(手続きを踏んだ分)
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通常、20歳以上60歳未満の期間は、保険料を実際に納めた・納めていないにかかわらず、国民年金の加入期間です。


加入していなければならない期間、だととらえて下さい。

障害年金を受けたいときは、「初診日の前日の時点」で、「初診日のある月の2か月前」までについて、以下の条件を満たして下さい。
「初診日のある月の2か月前」までの期間について未納があったとき、以下の条件を満たそうと考えて、未納を「初診日が過ぎた後」で「納付しよう」「免除にしてもらおう」と思っても無効です。
つまり、初診日の前に、必ず、以下の条件を満たして下さい。

1)
初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの「公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合)に加入していなければならない期間」(通常、20歳以降)のうち、その3分の2超の期間(飛び飛びで良い)が「保険料納付済」と「保険料免除」で占められていること。
言い替えると、未納が全体の期間の3分の1未満におさまっていること。

2)
上記1が満たされていないときは、平成28年3月31日までに初診日があるときの特例として、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に未納がないこと。
 
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掛け金を払った、月数です。

未納の期間も含めていいなら最初と、最後で25年分になりましたとなります。
貴方のご質問が有効なら、ラッキーです。
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