天使と悪魔選手権

障害者年金は医師に障害者状態であった証明だけで障害者年金申請出来ますか? 手帳を持ってない状態です!

A 回答 (3件)

手帳の有無は関係ありませんが、その障害に対する初診日をはっきりさせる必要があります。

初診日から1年6ヵ月後の診断書(初診日が18歳未満の場合は20歳になった時点の診断書)が必要なのでまだその期間に達していない場合はそこまで待つ必要があります。また、1年以上過ぎている場合は現在の診断書も必要です。どちらにしても初診日の前月までの年金保険料の支払い実績が規定に達していない(その時点で払うべき期間の3分の1又は直近1年間に未納がないことが必要です)とどんなに症状が重くても年金は支給されません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
大変参考になりました

お礼日時:2010/11/23 13:45

障害者手帳の所持の有無とは、全く関係がありません。


障害年金の受給のための3要件をいずれも満たしていれば、裁定請求(受給の申請)はできます(実際に受給できるようになるか、ということとは別)。

3要件は、次のとおりです。

1 初診要件
・ 公的年金(国民年金、厚生年金保険、共済組合)の被保険者期間中に、初診日があること
・ 初診日をカルテの存在によって、医師から証明してもらうことができること

2 保険料納付要件
・ 初診日の前日の時点で、初診日のある月の前々月までの「公的年金の被保険者として保険料を納めるか・免除を受けていなければならない期間」のうち、その3分の2超の期間が、納付済か免除済になっていること(要は、未納が、全体の期間の3分の1未満であること)
・ これを満たしてないときは、平成3年5月2日から平成28年3月31日までに初診日があれば、初診日の前日の時点で、初診日のある月の前々月からさかのぼった1年間に、未納がないこと

3 障害要件
・ 初診日から1年6か月が経過した日(障害認定日)において、年金法で定める障害の状態(具体的には、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で、とても細かく定められています。病名で決まるのではありません。)にあること

なお、20歳前に初診日があるとき(いわゆる「生まれつきの障害」のようなとき。知的障害など。)で、かつ、その初診日のときに何1つ公的年金制度に入ってなかった場合(20歳前でも、厚生年金に入っていたとき[高卒で就職したようなとき]に初診日があるとダメ)は、1と2は必要なく、3の障害要件だけを満たせばOKです。

ただ、こういった3つの要件をあなたがちゃんと満たしているのかどうか、ということすら書かれていないので、こういう質問には全く答えようがないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2010/11/23 13:46

貴方の事が詳しく書かれていない為、貴方が障害年金の受給資格があるかどうかわかりません。


貴方の職業、年齢、年金の納付状況等が判らないと回答のしようがありません。少なくても、現在の状況だけで判断は不可能です。
障害者手帳は福祉ですが、障害年金は福祉ではなく保険です。
もっと具体的に質問して下さい。
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