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年金手帳が無く年金払ってないのですが障害者年金貰えますか?免除の手続きはしてあります。

A 回答 (5件)

質問内容が正しければ、免除期間中であっても、要件を満たす申請を行い、審査が通れば、障害年金はもらえると思いますよ。



年金手帳がないというのはおかしいですよ。
なくしたというのが正しいのではありませんか?
届いていないのであれば、免除申請等の際に再交付等をすべきですしね。

障碍者手帳などの障害者認定を受けたからと言って、必ずしも障害年金がもらえるわけではありませんのでご注意くださいね。また、厚生年金では障害年金がもらえる症状であっても、国民年金では対象外ということもあります。
障害年金などの障害の認定は、年金事務所などで行うこととなると思います。

年金手帳の再交付を含め、年金事務所へ相談しに行かれることです。
免除等も免除を受けているつもりになっていないかも重要だと思います。
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答えようがありません。


そもそも初診日を証明できるのか、その日がいつなのか、その日にどんな種類の公的年金制度に加入していたのか‥‥などが不明です。
初診日が20歳以降であるならば、免除うんぬんにかかわらず保険料納付要件が満たされていなければどうにもなりませんが、それも不明です。
ましてや、その病名や病歴・病状などなどの肝心なことすら不明です。
つまり、障害年金の受給3要件に係る事柄(初診要件、保険料納付要件、障害要件)が何1つ書かれてないので、質問としても成立しておらず、答えようがありません。

回答 No.1 や No.2 のような安易な回答を付けるべきではありません。
年金事務所でご相談下さい、と回答するのがせいぜいです。
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障害年金については、複雑な制度ですし、そもそも年金加入歴や病名・初診・病状など詳細もわからず、安易な回答はできませんし、意味もありません。


何もわからず、貰える、貰えないが論じられるものではありません。

年金事務所に行き、相談して下さい。
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まず、再発行の手続きを


した方が良いですよ

障害者年金は、
申請して認められたら
貰えますよね
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免除の手続きが完全にされているなら


未納じゃなく、免除期間ですよ。
原則
20歳から初診日の属する月の前々月までの間に
保険料を納めた月と免除を受けた月が3分の2以上であることです。
特例もあるます。こちらを参考迄
http://yamazaki-romu.com/info185/info60
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