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次のような場合、直近1年の保険料納付要件をクリアしたことになりますか?

1, まだ医師の診察を受けていない(初診を12月に受ける予定)。
2, 初診日前日までに、初診日が属する月(12月)の前々月(10月)から
  過去1年分の未納年金を後納する。
3, その後に初診を受ける。

A 回答 (3件)

NO.2です。

お礼ありがとうございます。
私は車椅子ユーザーで障害厚生年金と障害基礎年金を受給しています。
実のところ、私は3分の2要件で申請することができました。
退 職:平成22年3月31日
入 社:平成22年4月1日
退 職:平成22年6月30日
入 社:平成22年12月1日
初診日:平成23年7月10日
退 社:平成24年3月31日
認定日:平成25年3月8日
新卒で入社した会社をリストラで辞めることになり、次に入った会社は所謂ブラック企業でわずか3ヶ月で離職する結果になったのですが、在籍中給与明細から年金保険料が控除されていたにも関わらず実際は未加入でした。
そのことで会社と揉めていた間、私も腹が立っていたので納付せずにいました。
私の場合、初診日の前々月は平成23年5月なので、平成22年6月以降に未納があると要件から外れてしまう訳ですが、ちょうどその月はブラック会社に在籍中だったので未納と判定されてしまいました。
しかし3分の2要件は満たしていたので申請を受理してもらえました。
長々とすみませんでした。
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年金保険料は2年前の分迄遡って納付出来ますので、障害年金をもらう為に初診日前の過去1年分の年金保険料を一括納付する行為を防止する為に保険料納付要件を設けています。


よってクリアしたことにはなりません。
しかし3分の2要件に該当していれば受給資格があるとみなされます。
<3分の2要件>
20歳に達した月~初診日の属する月の前々月迄の国民年金加入期間において、年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が2/3以上有ること
以上です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

保険料納付要件は、初診日前日時点の納付状況で判断されます。
初診を受けた後に、過去分を一括納付しても初診日の前日時点では
未納になるので確かにだめだと思います。

しかし、未納分を納めてから初診を受けるというのは、初診日の前日時点では
納付がされている訳なので、要件をクリアしていることにならないでしょうか?

条文のまま受け取ると、そう思えるのですが。
(以下、ネットからの抜粋です)


[保険料納付要件]
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
1, 初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと
2, 初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、2/3以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間であること

お礼日時:2015/11/18 19:44

65歳未満でしたら、納付要件は満たしているかと思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/18 19:45

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