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障害者年金について質問です。等級は2級で今まで年金を納めていない人は、申請をすれば貰う事が出来ますか?

質問者からの補足コメント

  • 私の話ではなく、障害者年金を貰った事のない方の話になります。
    私は自分がどう手続きしたか忘れてしまったので、詳しい方にお聞きしたく質問させていただきました。
    その方は生活がすごく困っているらしく、全然お金が無いと話しています。
    力になりたいので情報が欲しいです。よろしくお願いします。

      補足日時:2020/09/13 16:29

A 回答 (4件)

20歳以上のときに初診日がある場合は、どうしても保険料納付要件を満たしていないと、たとえ障害の等級が該当していようと、1円も受けられません。



保険料納付要件を満たしていなくても大丈夫なのは、初診日が20歳未満のときであって、かつ、その初診日のときに厚生年金保険にも国民年金にも入っていなかった、という場合に限られます。
そのため、初診日が20歳未満のときにあっても、その初診日のときに厚生年金保険に入っていたら(例えば、中卒や高卒ですぐに就職して、厚生年金保険に入ったとき)、保険料納付要件を満たさないとダメです。

保険料納付要件というのは、初診日の前日時点で見ます。
以下のどちらかを満たしていないとダメです。

1.
令和8年3月31日までに初診日があるときの特例。
初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に、全く未納月がないこと。
つまり、この1年間、きちっと国民年金保険料や厚生年金保険料を納め続けていたことが必要。
(又は、この1年間全部が、国民年金保険料の保険料免除期間だったか、3号期間[いわゆる専業主婦として日本年金機構の承認を受けていたこと]だったこと)

2.
上記の1を満たしていないときの原則。
初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの「公的年金制度に入っていなければいけない期間」(通常、20歳以上の期間)のうち、その3分の2超の月数で、保険料納付済[+免除済]になっていること。
(3号期間は「納付済」としてカウント。また、免除済期間があるときもカウントに入れる。)

勝手な思い込みをせずに、年金事務所に出向いて確認することが大原則です。
カウンターで「年金の加入記録を知りたい」と申し出ると、すぐにプリントアウトしてくれますから、それで確認できますよ。

保険料納付要件の1と2をどちらも満たしていないときは、上で書いた「初診日が20歳未満であることが確実に証明できるとき」を除いて、どれほど障害が重くても門前払いです。
そもそも、そういう場合は、受けられるだけの権利が全くありませんから。
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この回答へのお礼

情報ありがとうございます。ゆっくり読ませて頂きます。

お礼日時:2020/09/14 06:59

障害年金を受けるための条件の一つに、今まで年金を払ってきてたのかと言うのがあります。

 ただその障害が原因で初めて病院に行かれた日が、20歳より前ならば、その条件は、なくても大丈夫です。(ですが、その20歳より前にあるならば、それを証明する書類などが必要になります)
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この回答へのお礼

すごいわかり易かったです。情報ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/14 07:00

回答 No.2 さんが書かれてるとおりです。


ただ、わたしとしては、初診日をちゃんと証明できることのほうがもっと大事かな、って思いますよ。

法定のカルテ保存期間は5年。
で、初診日の証明(受診状況等証明書のことで、診断書じゃありません)ってのは、初診の医療機関でもらう必要があるんですけど、かなーり昔の初診だと、カルテがもう残ってないことも多いんですよね。
カルテが現存してないと証明しようがないんで、最悪、初診日の日付がわからなくなっちゃうんです。

初診日がわからないと、そのときにどんな年金制度に入ってたかもわからないんで、結局、障害基礎年金なのか障害厚生年金なのかも判断できないし、20歳前なのかどうかもわからない。
それに、初診日がわからなかったら、障害認定日(初診日から原則1年半後)もわからなくなるんで、障害の状態を認定できなくなっちゃう。
そして、初診日がわからなかったら、当然、保険料納付要件も確かめようがなくなりますよね?
つまり、いろいろな制約がどーんと出てきちゃうんです。

こういったことは、日本年金機構のサイトにはちゃんと説明が載ってます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine … です。
社会保険労務士さんのサイトを見てもいいとは思うんですけども、必ずしも最新・適切な情報とは限らないんで、できるだけ、日本年金機構の公式情報を見たほうがいいです。最新の認定基準とかも載ってますし。

あと、URLだけを示してるだけの回答は、ちょっと困りもんだとは思いますね。
下手をすると、あなたが何かほかに疑問があってその人に補足で尋ねたときに、ちゃんと答えられない場合も多いからです。
URLの引用ってのは、はっきし言って、知識がなくてもできちゃいます。
なので、答える人が知識をしっかり持ってるとは限らないです。持ってない人のほうが多いでしょう。
自分の言葉できちっと説明できるような人の回答のほうが、ずっとまともだと思いますけれどもね。
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この回答へのお礼

わかり易かったです。とても助かります。ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/14 06:59
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/14 06:58

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