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病気で働けなくなって国民年金全額免除中なのですが、その期間中でも障害年金は申請すれば受給できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

「いま免除されている」ということよりも、「初診日よりも前に免除されていたか」のほうが大事です。


なぜなら、初診日の前日の時点で、以下のどちらかの保険料納付要件を満たすことが必要だからです。
なお、保険料納付済と表現したときには、実際に国民年金保険料や厚生年金保険料を納めた期間はもちろんのこと、国民年金第3号被保険者(いわゆる「サラリーマンの妻である専業主婦」)だった期間(保険料を納める必要はないが、納めたものと見なされる期間)も含みます。

1)<大原則>
公的年金制度(国民年金・厚生年金保険・共済組合)の被保険者であるべき全期間(通常、20歳以上)のうち、初診日のある月の2か月前までの期間の期間まで、全期間の3分の2以上が「保険料納付済」か「保険料免除期間」になっていること

2)<特例>
上記1が満たされていないときは、平成28年4月1日前に初診日があるときに限り、初診日のある月の2か月前からさかのぼった1年間(要は、初診日のある月の13か月前から2か月前まで)が「保険料納付済」か「保険料免除期間」になっていること(この1年間に未納がないこと)

初診日とは、その障害年金の請求事由となる傷病のために初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日のことを言います。
この日のカルテが請求時に現存し、かつ、そのことを初診時医療機関に証明してもらえることが条件です。
これを初診要件といい、保険料納付要件の次に必要な2つ目の要件となります。
初診日のときに国民年金にしか入っていなかったとき(国民年金第3号被保険者だったときを含む)は、障害基礎年金しか受給できません。
一方、厚生年金保険に入っていたときは障害厚生年金を受けることが可能で、年金法でいう1・2級の障害の状態(身体障害者手帳の障害等級とは全くの別物です)であれば、併せて、同級の障害基礎年金も受給できます。

3つ目の要件(最後の要件)は、障害認定日要件です。
通常、初診日から1年6か月を経た日を障害認定日といい、この日に年金法でいう1級から3級までの障害の状態のいずれかに該当している場合(但し、障害基礎年金しか受けられないときは、3級の状態ではだめ)に、初めて、請求が可能となります(本来請求といいます。)。
また、障害認定日のときにまだ障害の状態だとは認められない場合は、その後65歳を迎える前までに障害が悪化して該当するようになれば、その時点で初めて請求できるようになります(事後重症請求といいます。)。

> 年金保険料を支払っていた人が身体障害者手帳1級、2級を受給するような状態になった場合には受給できますが

誤りです。
身体障害者手帳を持つ・持たないは全く無関係で、保険料納付要件と初診要件があらかじめ満たされていることを前提に、年金法で定められる障害の状態を満たせば良いのです。
したがって、手帳を持っていなくとも、年金法でいう障害の状態を満たせば可です。
障害認定基準も両者で全く異なります。根拠法が異なるためです。
おまけに、年金にはあって手帳にはない(あるいはその逆も)という障害も存在します。

> 20歳前障害等々障害年金は要件が細かく

20歳前に初診日があるとき(早い話が先天性障害であるときや、幼少時からの障害を持つとき)で、その初診日のときに国民年金にも厚生年金保険にも入っていなかった、というときに限って、障害認定日の時点で年金法でいう障害の状態であれば、あとは初診要件を満たすだけで足ります。
このとき、保険料納付要件は問われません。つまりは、保険料納付ゼロで受給できてしまいます。
これを、20歳前障害による障害基礎年金といいます(障害厚生年金は受けられません。)。特例的なものです。
障害認定日の時点て、年金法でいう1級か2級の状態にあてはまっていれば請求できます。
但し、ここでいう障害認定日とは、もし、初診日から1年6か月を経てもその日が20歳に至っていなければ、初診日の1年6か月後ではなく、20歳の誕生日の前日となります。初診日の1年6か月後が20歳過ぎになるなら、そのままです。
なお、事後重症請求に関する決まりごとは、先述した内容と同じです。

いずれにしても、たいへん複雑なので即答は困難です。
年金事務所に詳細をお尋ねになることを、強くおすすめします。
 
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この回答へのお礼

大変お詳しいアドバイスを恐縮です。
とてもよくわかりました。
沢山の記述は大変だったのではないでしょうか…
どこの誰かわからない者にご親切にありがとうございます。
大変勉強になりました。
多くの方もとても参考になると思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/27 12:36

現在は国民年金全額免除でしょうが、障害年金受給のためには、その障害が発生する傷病に関連する


最初の病院受診の際に

・納付すべき期間(加入期間)の3分の2以上が納付済みであるか、免除を受けていること。
・障害等級1級または2級に該当すること
・初診を受ける前日までの年金納付状況が、初診日の月の13ヶ月前から2ヶ月前の1年間すべて、
保険料を納付か免除をされていること

上記のようなことが必要です。

つまりは、年金保険料を支払っていた人が身体障害者手帳1級、2級を受給するような状態になった
場合には受給できますが、年金保険料を払っていなかった人は受給出来ません。
ただ、20歳前障害等々障害年金は要件が細かく、質問者様のような質問には返答は困難です。

上記のことに当てはまりそうであれば、お近くの年金事務所にご相談ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2012/01/27 12:31

 障害認定を受けておられますか?



 障害年金は申請して「傷害認定」を受けないと支給されません。まずは申請をしてみて下さい。しかしまあ大変な作業です。

「認定」されると国民年金掛け金を免除できるように申請が出来ます。まあ、今も免除されているのでこれは変わらないですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2012/01/27 12:31

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