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未成年者の厚生年金支払いについて質問です。
僕は現在。障害者年金2級で障害者年金は受給しているのですが、障害厚生年金は受給要件に該当しないため受給はできません。ですが未成年の時に厚生年金を支払っていれば受給資格があると聞いたのですが本当でしょうか?

A 回答 (3件)

未成年の時に厚生年金を支払っていれば障害厚生年金の受給資格があるというのは、


あくまでも「初診日において厚生年金に加入していた場合」です。
おそらく質問者さんは「20歳前障害による障害基礎年金」を受給されているのでしょうが
「初診日」は厚生年金加入前ではないですか?(先天性疾患なら生まれた日が初診日になります)
それなら障害厚生年金には該当しません。
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あくまでも初診日の時点の受給要件をみますので、初診日の前々月以前にすでに厚生年金に加入していたのであれば障害厚生年金の対象になりますが、そうでなければ老齢厚生年金が増えるだけで障害厚生年金の対象とは成りません。

初診日が厚生年金未加入中はすべて障害基礎年金になります。
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ほんとうです。


20歳過ぎに初診日があるときと同様に、受給3要件の1つである保険料納付要件を見ます。

厚生年金保険に加入している期間は、国民年金の被保険者期間(国民年金第2号被保険者といいます)ですし、かつ、保険料納付済期間になります。20歳前でもです。

たとえば、18歳で厚生年金保険に加入して、10か月後の19歳で退職して厚生年金保険の被保険者の資格を喪い、その後数か月して20歳になったとします。
このとき、被保険者期間は10か月。保険料納付済期間も10か月。未納は無しです。

ですから、もし、20歳未満のときの厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある障害(受給3要件のうちの初診要件)があり、初診日から1年6か月経過後の障害認定日のときに障害年金の障害状態(受給3要件のうちの障害要件)を満たしていれば、残り1つの要件である保険料納付要件(初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの保険料納付状況を見る)も満たすので、障害厚生年金を受給できてしまうのです。

ということは、障害年金の3級の状態でも年金が出ますし、1級や2級の状態だったら障害厚生年金と併せて障害基礎年金も出る、ということになります。

しかし、20歳前に初診日があるときでも、何ひとつ公的年金制度の被保険者ではなかったときは、保険料納付要件は全く問われない代わりに、所得制限のある障害基礎年金(20歳前初診による障害基礎年金)しか受けられません(その後に就職して厚生年金保険の被保険者になっても)。
3級の状態では1円も受給できませんし、1・2級でも障害厚生年金にあたる部分がないので、その差は大きなものになりますね。
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