dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

身内が統合失調症がひどく、はたらけないのですが、障害年金は受給できますか?国民年金は滞納なくはらっています。

A 回答 (5件)

病気の種類としては受給資格がありますよ。



ただし、年金を申請するのは、「初診日」から1年半以降でないといけません(障害認定日)。初診日とは、統合失調症(に関連した症状)で初めて病院を受診した日のことです。ただし、初診日において統合失調症の診断が下されていなくてもいいです。精神的な症状(疲れやすい、幻聴、不眠等)なら何でもいいので、とにかく病院を受診した日です。病院は内科でも精神科でもいいです。あなたはその点をクリアしていますか?

もしクリアしているなら、役所に相談に行きましょう。初診日に厚生年金に加入していたなら、年金事務所か年金相談センターに行きましょう。国民年金に加入していたなら、自治体の役所か年金事務所か年金相談センターのどこでもいいです。ただし、相談に行く前に、初診日以降の就労歴・通院歴をメモして持っていきましょう。また、年金手帳も持っていきましょう。

障害年金の申請は色々と大変ですけど、挫けず頑張ってください。
    • good
    • 0

統合失調症という診断名以上に「症状が現われたことのために、初めて診察を受けた日」はいつでしょう?


この日を「初診日」といいます。「発症日そのもの」ではありません。
初診日は初診時医療機関から書面(受診状況等証明書という専用の様式)で証明してもらう必要があります。
ただし、いままでの間1度も他院に転医していない場合は、下記「障害認定日」のときの様子が記された診断書をもって代える(受診状況等証明書の省略)こともできます。
なお、障害年金の請求は、初診日から1年6か月が経過した日(この日を「障害認定日」といいます)以降に可能となります。

初診日がある月の2か月前までの保険料納付状況がきわめて重要です。
まず、特例的な要件として、初診日がある月の2か月前から13か月前までの1年間に未納月が全くない、ということが必要です。
保険料とは、国民年金保険料および厚生年金保険料を指します。
また、いわゆる専業主婦として国民年金第3号被保険者(本人自身は国民年金保険料を納める必要がない)になっていた間は、国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき必要がある者)と同様に保険料を納付した、と見なされるので、その点にも留意してカウントして下さい。
なお、特例的な要件が満たされないときには、初診日がある月の2か月前までの「公的年金制度(国民年金や厚生年金保険のこと)への強制加入となっている期間」のうちの3分の2超の月数が保険料納付済または保険料免除済になっていることが必要です。

初診日を確定し、かつ、保険料納付状況を確認することがまず肝心で、診断書をはじめとする書類や戸籍謄本等などは先の話です。
詳細については、最寄りの年金事務所(日本年金機構)にお尋ね下さい。
率直に申しあげて、市区町村の障害福祉担当課は管轄外(そもそも障害年金は取り扱っていません)ですし、国民年金担当課は受付窓口の役割がメインなため詳細の問い合わせ等には不向きです。

通院歴や入院歴、症状の重さといったものが直ちに受給につながる、あるいは受給できる確率が高まる、などといったことはありません。
そういったニュアンスの回答があるとしたら、誤解を招きかねませんので、決して適切とは言えません。

さかのぼりにしても、ただ単に「年金の支給が確定すれば‥‥」ではありません。
障害認定日の時点で「障害年金の基準に該当する障害の状態」であるならばさかのぼりは可能(障害認定日による請求、といいます)ですが、逆に、障害認定日の時点でも該当外の状態であるならばその後の悪化を待たないと請求(こちらは、事後重症による請求、といいます)ができず、さかのぼりもなされません。
つまり、「年金の支給の確定」とは大きく分けて2種ありますから、「年金の支給が確定すれば、初診から1年半の時点まで遡って支払ってくれます」という記述は正しい内容とは言えません。

このように制度そのものが非常に細かく、また、こういう場での回答には不適切な内容も多々ありますので、何よりもまず、年金事務所にご相談下さい(本人が相談に出向けないときは、本人からの委任状が必要です。日本年金機構のホームページで詳細をご確認下さい。)。
社会保険労務士に依頼するにしても、決して安くはありません。
ですから、そういうた意味でも、まずは、やはり年金事務所から‥‥とお考えになって下さい。

受給できる・できないは、回答などできることではありません。
そもそも、このご質問の内容だけでは、あまりにも詳細(上述したような条件の充足の有無など)が不明ですから。
したがって、受給できる確率がどうたら‥‥などと書かれているものは、それだけ怪しいのですよ。
ここでご質問を続けても、率直に申しあげて何1つ答えは出ません。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/05/24 20:21

然るべき手続き手段を踏んで、各種書類を整えて、申請をして見る事以外に受給が実現するかどうかは丸切り解らない事です、



此処で可能かどうかを尋ねても、答は出ないですよ、

決定権は相手が握ってる事ですから。
    • good
    • 3

その病を発症してからどれくらい経つのでしょうか?


障害年金の受給には、その病を発症し最初の診察(初診)の診断書を提出する必要があり、その日から1年6ヵ月以上経過・継続していることが第一条件です。
今の主治医の先生がその身内の方を最初から診ているのであれば、当然初診時の診断書も早々に出してくれるものと思います。
それ以外に戸籍謄本等必要な書類もあるので、まずはお住まいの市区役所の年金課、福祉課、または年金機構の事務所があればそこに行って詳細を聞いてみた方がいいです。
確かに申請して受けられるかどうかはあくまで年金機構の審査があるので、一概には言えませんが、入院もされているし、ドクターが受けられるとおっしゃってくれているなら
確率は高いと思われます。
それと、全て揃えて書類を提出してからがまた長いです。確定するまで4~6ヵ月はかかります。
年金の支給が確定すれば、初診から1年半の時点まで遡って支払ってくれますから安心して下さい。ただ長くかかっているから駄目かもしれないと諦めらずに待つことです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。今年の8月で初診日から一年半になります。わたしでは手続きがむずかしそうなので、社労士さんに御願いしようとおもっています。

お礼日時:2018/05/24 15:34

障害認定は申請してみなくてはわかりません。


役所で相談してみては?
病が原因で働けなく生活が出来ないのなら生活保護を受けるという選択もありますよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。でも、わたしが収入があるので生保は受けれません。ひどくて入院などもしているので、主治医にはうけられるよとはいわれたみたいです。

お礼日時:2018/05/24 14:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!